公職選挙法では、選挙運動の対価として報酬を得てはいけないとしています。(選挙運動はボランティア)
— 堤さとし 長与町議 (@tsu_satoshi) 2019年3月17日 - 08:30
事務員、車上アナウンサー、手話通訳・要約筆記者は、選管が定めた額以内の報酬を例外的に受けることができます。
#公選法
#公職選挙法
我が市の教育長は
— ぽんた (@Pontamama12345) 2019年3月16日 - 18:56
「いじめの発見数が多い」と県に呼び出された時
「先生方が児童生徒の様子をよく見ている証拠でしょ?!
市教委がそれをバカ正直に全部報告している証拠でしょ?!
これで責められる筋合いは無い!
アンタ達の考えの方がおか… twitter.com/i/web/status/1…