私が頻繁に利用している町の図書館には「予約・リクエストカード」というものがあります。
それに必要事項を書いて提出すると、貸し出し中の本、CD、ビデオを予約できるのはもちろん、本に限っては、図書館にない本を取り寄せてもらうこともできます。
読む本のほとんど全てを図書館に頼っている私としては、とてもありがたく、既に必需品となっているカードです。
そのリクエストカードの中に、次のような項目があります。
長い間、この項目にも何も考えず記入していたのですが、最近、やっとその意味に気付くことができました。
それまではなんとなく、「何を借りようとしているのか家族にも知られるのが嫌な人もいるんだろうな~」というぐらいにしか考えていなかったのですが。
全国の図書館の日常活動の指針となる「図書館の自由に関する宣言」というものがあるのですが、この中に次のような項目があります。
(日本図書館協会、ホームページより引用)
リクエストカードのあの項目は、この宣言に照らしたものだったのですね。
家族といえども、本人の許可もなく、その書名等を伝えるわけにはいかないということですね。
この宣言自体は知っていたのですが、手元のリクエストカードの一文にそれが反映されていることには、最近まで全く思い至りませんでした。
改めてその関連性に気付き、「ああ、うちの町の図書館もやっぱりちゃんと図書館なんだ…」と、何かひとしきり感心してしまいました。
それに必要事項を書いて提出すると、貸し出し中の本、CD、ビデオを予約できるのはもちろん、本に限っては、図書館にない本を取り寄せてもらうこともできます。
読む本のほとんど全てを図書館に頼っている私としては、とてもありがたく、既に必需品となっているカードです。
そのリクエストカードの中に、次のような項目があります。
※連絡する時、書名等をご家族に伝えてもいいですか? 可・不可
長い間、この項目にも何も考えず記入していたのですが、最近、やっとその意味に気付くことができました。
それまではなんとなく、「何を借りようとしているのか家族にも知られるのが嫌な人もいるんだろうな~」というぐらいにしか考えていなかったのですが。
全国の図書館の日常活動の指針となる「図書館の自由に関する宣言」というものがあるのですが、この中に次のような項目があります。
(日本図書館協会、ホームページより引用)
第3 図書館は利用者の秘密を守る
1 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
リクエストカードのあの項目は、この宣言に照らしたものだったのですね。
家族といえども、本人の許可もなく、その書名等を伝えるわけにはいかないということですね。
この宣言自体は知っていたのですが、手元のリクエストカードの一文にそれが反映されていることには、最近まで全く思い至りませんでした。
改めてその関連性に気付き、「ああ、うちの町の図書館もやっぱりちゃんと図書館なんだ…」と、何かひとしきり感心してしまいました。
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