ウクレレ社労士奮闘記

藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 藤 英明のブログです。

育児・介護休業法改正のポイント(平成22年6月30日施行)

2010-07-02 15:18:47 | インポート

ALOHA!

お元気ですか?

銀座のウクレレ社労士 藤です

【育児・介護休業法改正のポイント】

少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら

働き続けることができる社会を目指して、

育児・介護休業法が改正されました。

改正法の施行日は平成22年6月30日です。

下記にてポイントをお伝えいたします。

注)常時100人以下の労働者を雇用する企業については、下記

  (1)①の短時間勤務制度の義務化、(1)②の所定外労働(残業)の免除の義務化

  及び(4)の介護休暇の新設については「平成24年6月30日」まで適用が猶予されます。

(1)①子育て期間中の短時間勤務制度及び、②所定外労働(残業)の免除の義務化
      
  ① 3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる

     短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務になります。

     
  ② 3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

    *①②とも、雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により

     対象外とされた労働者は適用除外。

 

(2)子の看護休暇制度の拡充

  休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、

  2人以上であれば年10日になります。

(3)父親の育児休業の取得促進

  ①パパ・ママ育休プラス
   (父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)

   母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、

   休業可能期間が1歳2か月に達するまで

   (2か月分は父(母)のプラス分)に延長されます。

   *父の場合、育児休業期間の上限は1年間。

     母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間

  ②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

     配偶者の出産後8週間以内の期間内に、

   父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、

   再度の取得が可能となります。

  ③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

   労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や

   育児休業中である場合等の労働者からの

   育児休業申出を拒める制度を廃止し、

   専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、

   すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。

(4)介護休暇の新設

  労働者が申し出ることにより、

  要介護状態の対象家族が1人であれば、年5日、

  2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。

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