満飛のお仕事日記

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上場株式関係の条文

2011-02-27 17:22:05 | 税法
条文番号のメモ書きです
(1)上場株式等の配当の源泉徴収税率(7%)の特例
  租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第33条

(2)配当所得の確定申告不要制度
  租税特別措置法 第8条の5

(3)配当所得の申告分離課税、申告分離が配当控除できない。
  租税特別措置法 第8条の4
  税率(7%)については、租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第32条

(4)配当所得の上場株式等の譲渡損失との損益通算
  租税特別措置法 第37条の12の2

(5)プチお得情報
  上場株式等の譲渡所得がプラスである場合、上場株式の配当所得を分離課税で申告すると10円ぐらいですが、
 所得税が減少する場合があります。特定口座の譲渡所得を申告しても同じです。
  ただし、確定申告すると所得税が還付になる場合です。
  これは、端数処理の関係によるものです。


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