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教育資金贈与

2013-04-10 13:52:02 | 税法
平成25年度の税制改正【教育資金の贈与】措置法70条の2の2

(1)期間・・平成25年4月1日から平成27年12月31日
(2)対象者・・直系尊属から直系卑属(教育資金管理契約締結日において30歳未満)
(3)金額・・・1,500万円まで非課税
(4)教育資金とは
    ※保育所もOK
   告示によると・・・
   ①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費
   ②入学試験料
   ③在学証明等の手数料
   ④学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費、その他学校等における教育に伴って必要な費用
   ⑤教育に関する役務の提供の対価※
   ⑥施設の使用料※
   ⑦スポーツ又は分化芸術活動等の指導の対価※
   ⑧物品の購入で、役務の提供または指導者に直接支払われるもの※
   ※は、社会通念上相当と認められるものとする。
   

(5)申告・・・教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出
(6)教育資金に使ったときの手続き・・領収書等を金融機関に提出⇒お金は立替える?
(7)教育資金管理契約の終了日
   ①受贈者が30歳に達した日
   ②受贈者が死亡
   ③信託財産の価額が0になり金融機関との間で契約終了の合意がなされた日
(8)教育資金管理契約が終了したら・・・
   非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、終了の日の属する年分の贈与税の課税対象
   (受贈者の死亡の場合を除く)
(9)贈与者が死亡した場合
   相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額の持ち戻し計算は、適用されない。

【疑問点】
 ①受贈者が死亡した場合は、信託財産の残額について受贈者の相続税の対象となるのか。
 ②贈与者が死亡した場合は、贈与税は全く課税されないのか。
 ③海外の教育機関に支払われる費用は対象となるが、海外留学費用そのものは対象とならないのか。




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