満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

従業員退職金の損金算入時期

2009-02-24 19:19:38 | 税法
【従業員退職金の損金算入時期はいつか(法人税法)】
(1)退職の日
(2)実際に退職金が支給された日
(3)就業規則に支払日が記載されていればその日
 役員退職金については法人税法34条が適用され、具体的には法人税法基本
通達9-2-28で、株主総会の日か支払った日と規定されていますが、従
業員給与については、具体的な規定がありません。
 ですから、基本に戻って通達でいえば2-2-12「債務確定の判定」に
よることとなります。
 次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき
原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができる
ものであること。

 よって、就業規則に支給日が書かれている場合で、退職日が事業年度中、
支払日が翌期の場合、債務が成立しており、事実は発生しており、合理的
に金額の算定できれば、退職日の属する事業年度で損金算入されます。
 就業規則がないような会社の場合、退職という事実は発生していますが、
金額を合理的に算定できるかとなると疑問が残りますので、退職日に退職
従業員に金額を書面で通知するなどの行為が必要ではないでしょうか。
(あくまでも私見です!)




裁判員制度

2009-02-24 08:44:28 | 時事
 平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。
 より国民の理解しやすい裁判を実現するために導入される制度らしいですが、
そんなの必要かな~?と疑問に感じます。
 さらに量刑まで裁判員が決めるらしく、そんなことできるのか?と疑問があり
ます。「江東バラバラ殺人事件」でも過去の判決をもとに死刑ではなく無期懲役
を主張した被告側の言い分がとおったようです。裁判員制度が導入されたら、こ
の事件の量刑は変わったのでしょうか。過去の判決を元にするのであれば、また
裁判官によって、そのように誘導されるのであれば、裁判員制度が始まっても意
味がないのではないでしょうか。

 また、国民のレベルにも疑問を感じます。毎年、確定申告期の確定申告相談に
行くのですが、そこに来ている納税者のレベルといえば・・・・。本当に学校を
卒業したの?というおっさん、おばちゃんがどっさりです。所得税の納税者は、
776万人(平成19年)。全人口1億2千700万人の約6%しかいません。納税している
人が良識があるともとは限りませんが、基準にはなると思います。この6%のレ
ベルが???なのですがから、その国民を平等に選んでとなるとやはり疑問が残
ります。
 さりとて、私がもし選ばれたら辞退するか・・・。いいえ、実態を把握するた
めに絶対に引き受けます!