満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

消費税 非居住者に対する役務の提供は免税

2022-04-11 13:53:17 | 税法
(1)輸出免税の一つに非居住者に対する役務の提供
 ①根拠条文
  消法7①五→政令委任
  消令17②六→これかと思えばこれではない!!!!
    「六 第六条第一項第四号から第八号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの

  消令17②七→こちらだった
「七 法第七条第一項第三号、前項第三号及び第一号から第五号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの」


(2)保存書類は何?
  消規5①四
四 法第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前三号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が令第六条第二項第五号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)
ロ 当該資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 当該資産の譲渡等の対価の額
ホ 当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等