満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

英語能力を高めるための海外旅行は効果なし

2011-09-22 10:52:54 | 旅行
 英語勉強の動機付けのために、今年2回目のカナダに行った。どちらも3泊5日の
強行日程だ。年に2回も同じ国に行くなどは初めての経験だ。しかし、わかった。
どうして、短期留学する日本人が英語をしゃべれないのか・・・・。だんだん相手
の言っていることが分からなくても、平気になる。自分の意思のみは一方的に伝え
られるようになる。このレベルでかなり不安がなくなるのだ。

 海外に行くことで英語力を伸ばすには、絶対これを英語で聞かなければならない
という脅迫観念のようなものがないといけないということがわかった。

 さて、次に英語圏に行くときは、何を目指そうか。
 思案中・・・。

相当の地代について(法人税法)

2011-09-07 11:06:45 | 税法
相当の地代
(1)借地権の認定課税
 【原則】
 法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになる。
 この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われる。
 【認定課税が行われない場合】
①  その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
 相当の地代とはその土地の更地価額のおおむね年6%程度
(基通13-1-2、個別通達平成元3直法2-2)
② 契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」をその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合(基通13-1-7)

法人税法施行令
(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
第百三十七条  借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金(以下この条において「権利金」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあつては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(通常収受すべき権利金に満たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額からその収受した金額を控除した金額)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。


(2)相当の地代の届出と改定
① 相当の地代をおおむね3年毎に改定し、かつ「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出した場合
② 相当の地代を固定する場合⇒自然発生借地権が生じる可能性あり

(3)自然発生借地権の課税時期
 上記(2)②の自然発生借地権の課税時期は借地権を譲渡又は返還したとき(基通13-1-15)