満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

役員給与の定め方

2011-11-10 09:15:16 | 法務
会社法に規定する役員報酬は次のとおり。

①定款か株主総会で定めること
(会計参与は第379条、監査役は第387条参照)


(取締役の報酬等)
第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2  前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。


②報酬額の決議は包括決議でよい
つまり「議長は、総取締役の報酬総額を年額金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、」のような議事録でOK

根拠は下記の条文(つづきあり)に個々の報酬額が入っていない為とか・・・・?!
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条  取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。