満飛のお仕事日記

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平成25年度税制改正大綱

2013-02-14 13:35:27 | 税法
(1)よく使いそうなもの
 ①所得税の最高税率・・・4,000万円超について45%(現行40%)(平成27年以降)
 ②法人に係る利子割の廃止(平成28年1月1日以降)
 ③非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得譲渡所得の非課税措置
  (平成26年~平成35年(現行法では28年までの二年間だった))
 ④住宅ローン控除の借入金限度額の改正(消費税引き上げに伴うもの)
 ⑤所得税の電子申告税額控除は廃止
 ⑥相続税の基礎控除の縮小及び3億円超の部分の税率変更(平成27年1月1日以降)
 ⑦相続税の小規模宅地特例(特定居住用が330㎡まで(現行240㎡)
 ⑧相続税の小規模宅地特例の特定居住用と特定事業用のダブル摘要が可能に
 ⑨贈与税の税率構造を直系尊属からものとその他のものに変更(平成27年以降)
 ⑩非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
 ⑪教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 ⑫印紙税につき、金銭の受領書のうち受取金額が5万円未満は不課税
 (平成26年4月以降)
 ⑬雇用・労働分配の拡大をした場合、給与増加額の10%税額控除
 (雇用促進税制とは別物、平成25年4月1日~28年3月31日)
 ⑭交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
  定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに、定額控
  除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止
 ⑮割引債の課税方法の改正


(2)疑問点
 ①延滞税等の見直しは何が改正?
 ② 上記⑭はいつから?
 ③利子所得等の課税方式
  一般公社債等の利子等については、20%源泉分離課税を維持する。ただ
  し、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受け
  るものは、総合課税の対象とする。
  ・・・という改正は以前に発行された少人数私募債も対象?
 ④(1)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみな
  し配当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈に
  より非上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。??
 ⑤消費税の税額計算における端数処理の特例について、当分の間の措置として、
  税抜価格を基礎として計算した消費税等相当額を受領する一定の場合を加える。??

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