健康保険の「償還払い」=療養費についての消費税
①健康保険の償還払いとは
治療を受けた被保険者等が保険者に対して医療保険療養費支給申請手続きを行い、
医療保険適用分に相当する金額(一部負担金を除く)の返金を受けるものです。
接骨院で受ける治療は原則償還払いです。一部負担金しか支払っていない場合は、
この療養費を接骨院が患者にかわって請求する「受領委任契約」をしていることにな
っているからです。
②一般の健康保険との違い
病院等で治療を受けたときの一部負担金以外は「療養の給付」と呼ばれるものです。
名前は似ていますが「療養費」とは違います。
③消費税法の取り扱い
消費税法では、別表第一(法第6条関係)に記載されているものは非課税です。これ
に療養の給付も療養費、ともに非課税とされているので、非課税となります。
④療養費の場合、医療機関は患者が保険者に請求したかどうか不明だが・・
健康保険法に基づく療養、医療・・としての資産の譲渡等は非課税。だから診療報酬
支払基金からの支払いのみでなく、一部負担金も消費税は非課税となります。その理屈
でいくと、健康保険法に基づく療養をしていれば、患者が請求しようとしまいと非課税
ということになります。
①健康保険の償還払いとは
治療を受けた被保険者等が保険者に対して医療保険療養費支給申請手続きを行い、
医療保険適用分に相当する金額(一部負担金を除く)の返金を受けるものです。
接骨院で受ける治療は原則償還払いです。一部負担金しか支払っていない場合は、
この療養費を接骨院が患者にかわって請求する「受領委任契約」をしていることにな
っているからです。
②一般の健康保険との違い
病院等で治療を受けたときの一部負担金以外は「療養の給付」と呼ばれるものです。
名前は似ていますが「療養費」とは違います。
③消費税法の取り扱い
消費税法では、別表第一(法第6条関係)に記載されているものは非課税です。これ
に療養の給付も療養費、ともに非課税とされているので、非課税となります。
④療養費の場合、医療機関は患者が保険者に請求したかどうか不明だが・・
健康保険法に基づく療養、医療・・としての資産の譲渡等は非課税。だから診療報酬
支払基金からの支払いのみでなく、一部負担金も消費税は非課税となります。その理屈
でいくと、健康保険法に基づく療養をしていれば、患者が請求しようとしまいと非課税
ということになります。