満飛のお仕事日記

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平成30年からの配偶者控除

2017-07-11 13:49:32 | 税法
平成30年から所得税の配偶者控除の制度が変わります。
変更点

(1)所得1,000万円超(給与収入1220万円超)の場合は、配偶者控除の制度はなくなった。
(2)所得900万円超(給与収入1,120万円)の場合は、配偶者控除といえども定額ではなくなった。
  所得900万円超~950万円:26万円
  所得950万円超~1,000万円:13万円

(3)配偶者特別控除の金額が拡充された。
  満額の配偶者特別控除を受けるための配偶者の所得は、40万円未満→85万円以下に改正


(4)毎月の給与の源泉所得税:扶養の数
  扶養の数を1とする新概念
  ①源泉控除対象配偶者
  (所得税法33条の4)
  三十三の四 居住者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計
  を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が八十五万円以下である者をいう。


  ②同一生計配偶者(給与所得者の所得制限はなし)
   (所得税法33条)
   三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を
   除く)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
   (所得税法79条2項)
   2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得
   金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者
   である場合には、四十万円)を控除する。