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住宅ローン控除のあれこれ H28年バージョン

2017-02-13 16:32:46 | 税法
住宅ローン控除のあれこれ H28年バージョン
【住宅ローン控除の種類】
 ①措置法41条
  対象:新築もしくは、新築後使用されたことのないもの、中古家屋で一定のもの※1、一定の※2増改築
  特定取得:消費税が8%になった後(借入金の上限金額が4,000万円(同年でもそれ以外は2,000万円))
 ②措置法41条10項
  認定長期優良住宅、認定低炭素住宅:限度額3,000万円(特定取得:5,000万円)
 ③措置法41条18項
  転勤に伴い再居住した場合→事由書の届け出必要あり

(ここからが特定増改築)
 ④措置法41条の3の2
  バリアフリー改修工事:上限250万円の2%+(増改築(上限1,000万円)-バリア分)の1%
 ⑤措置法41条の3の2第5項
  特定断熱改修
 ⑥措置法41条の3の2第8項
  多世帯同居改修

【ローンなし税額控除】
 ①措置法41条の19の2
  耐震改修・・・・標準的費用額(限度額250万円)の10%を控除 
 ②措置法41条の19の3第1項
  高齢者等居住改修工事・・・標準的費用額(限度額200万円)の10%を控除  
 ③措置法41条の19の3第3項いわゆる省エネ改修
  一般断熱改修工事・・・(限度額が350万円、250万円)→工事に種類による
 ④措置法41条の19の4「認定住宅新築等特別控除」
  長期優良住宅、低炭素住宅
  標準的費用の額(限度額650万円)の10%
 



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