満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

アメリカの遺産税

2009-07-01 10:25:37 | 日常
アメリカの遺産税「estate tax」についての記事をWikipediaで見つけました。
 http://en.wikipedia.org/wiki/Estate_tax_in_the_United_States
 日本語訳に挑戦しましたが、途中で挫折。
要するにアメリカの遺産税は
 ①日本のように法定相続分課税方式(相続人に課税)ではなく、遺産そのものに課税(被相続人に課税)される。
 ②基礎控除が1百万ドル~3.5百万ドル(年によって違う)と大きい。
 ③2010年は税率が0%(どういうこと???)

 てな感じでしょうか。

【wikipediaの日本語訳に挑戦した部分】
 この記事は合衆国における遺産税について書いたものである。他の国においては相続税を見てください。
 合衆国における遺産税は亡くなった方の「課税対象となる遺産」の移転に対して課税され、遺産は遺言か、遺言がない場合には連邦法に従って移転することになる。す。遺産税は合衆国の「統一贈与及び遺産税」の一部である。もう一方の贈与税は生存中の財産の移転にかされる。つまり、贈与税は人が死ぬ直前にその人の財産をあげて、遺産税を回避することを防止する。
 連邦政府に加えて、多くの州でも遺産税を課す。州版では同じく遺産税とか相続税とかと呼ばれる。1990年代以来、「死亡税」という用語は、遺産税を排除したがっている人によって広く使用されている。
 資産が配偶者か慈善団体に残されているなら、通常、税金は賦課されない。
税金はその持ち主の死に付随した財産の移転について課される。例えば、遺言がない人からの財産の移転、確定した生命保険金の支払、受益者金融口座合計。