満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

無期転換の申込についての注意事項メモ

2017-03-01 17:41:08 | 社会保険・労働
無期転換の権利を行使した時点で、次の契約の開始が決定してしまう。
無期転換の申出は必ず書面でしてもらうようにする。
無期転換後はどの就業規則が適用されるかをはっきりさせる。
無期転換後の労働条件「別段の定め」方
定年後の1年契約の嘱託社員←更新5年までにしておくと特例を使う必要がないのではないか。

介護保険サービス一覧

2016-03-04 09:50:37 | 社会保険・労働
介護保険を使ったサービスがあまりにも多いので一覧にしました

○居宅介護支援(ケアマネによる相談・プラン作成)
○訪問介護・ホームヘルプ(訪問介護員が利用者宅を訪問して、身体介護、生活援助、通院介助)
○夜間対応型訪問介護(夜間帯に訪問介護員が訪問)
○訪問看護(看護師や理学療法士、作業療法士などが疾患のある利用者の自宅を訪問して両々状の世話等)
○定期巡回。随時対等型訪問介護看護(訪問介護員と介護士が連携し、巡回訪問、緊急時随時対応)
○訪問入浴
○訪問リハビリ
○通所介護(一般デイサービス、認知対応型デイサービス)
○通所リハビリ
○小規模多機能型居宅介護(通所介護を基本とし、短期宿泊や訪問介護が加わった多機能型の日常生活支援や機能訓練)
○看護小規模多機能型居宅介護(上記+訪問看護)
○短期入所生活介護・ショートステイ(連続最大30日)
○介護老人福祉施設・特養(要介護3以上)
○介護老人保健施設・老健(入院治療の必要がない要介護度1~5にリハビリテーション、3ヶ月)
○介護療養型医療施設(長期療養が必要な要介護3以上)
○特定施設入居者施設介護(指定を受けた有料老人ホーム。経費老人ホーム)
○認知症対応型共同生活介護・グループホーム(認知症対象)
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活支援(利用者30人未満の特養)
○地域密着型特定施設入居者生活介護(入居者30人未満有料老人ホーム)


サ付と老人ホームの違いは↓がわかりやすい
http://en-count.com/archives/sakoju4

育児休業給付の申請(添付書類)

2013-11-08 12:13:26 | 社会保険・労働
育児休業給付の申請を社労士が行う場合の添付書類


 賃金登録(照合省略可。添付資料不要)
 初回申請
  ①賃金の支払状況の証明は照合省略不可。
  ②育児休業規程を提出して賃金が支給されない旨を確認できれば①は不要。
  ③電子申請の場合は①も②も照合省略可能。添付不要(電子申請促進のため・・だそうです)
   提出代行証明(事業主)と記載内容に関する確認書(被保険者)が必要

社会保険の資格取得届時に基礎年金番号が分からない場合

2013-11-05 14:35:19 | 社会保険・労働
出所は

以下は年金事務所に問い合わせた結果

(1)20歳未満の新卒の場合

 資格取得届に運転免許証のコピーを添付するか、備考欄に、事業主が公的書類で確認した旨を記載。

(2)年金手帳を紛失した場合。

 (1)の対応に加えて
  年金手帳再発行申請書と回答書(年金事務所に様式がある)を提出

未支給年金の請求

2010-09-23 14:07:30 | 社会保険・労働
私の親戚ももらえなかった未支給年金・・

 裁判が始まるのね・・・
 朝日新聞2010年9月12日朝日新聞の記事より

「死後支給の年金返還は不当」一人暮らしへの請求で提訴

 一人暮らしの公的年金受給者が死亡した後に振り込まれた生存中の年金は、国に返還しなければいけないのか――。この是非を問う裁判が15日、東京地裁で始まる。法律では「死亡した月まで支給」と定めているが、死亡後に後払いされる年金は同居人がなければ引き継げないとしているためだ。

 昨年9月、千葉県船橋市で一人暮らしの女性が82歳で亡くなった。女性の8、9月分の国民年金と厚生年金計23万円は、翌10月に振り込まれた。ところが11月になると、身寄りがないこの女性の財産管理人を務めていた大島有紀子弁護士のもとに、社会保険庁(当時)から「死亡日より後に振り込まれた年金は全額返還してもらう」という趣旨の文書が届いた。根拠を尋ねると、1955年当時の厚生省課長名の文書などが送られてきた。

 公的年金は後払いされる仕組み。通常は遺族から死亡届が出されると支給は止まるが、手続きが間に合わないと死亡後でも振り込まれる。同居していた配偶者などが申請すれば故人に後払いされた年金は受け取れるが、同居人がない場合、別居の親族がいても返還を求めているという。課長名の文書は、こうした事例に関する自治体からの問い合わせに対し、「本人が亡くなっていれば支給しない」との方針を示したものだ。

 厚生労働省年金課は「年金を受ける権利は本人だけのもので相続できない。支給日時点で亡くなっていれば、すでに年金の受給権は失われている」と説明。そのうえで「別居の人が引き継ぐのは『不当利得』になる」という。

 大島弁護士は「死亡月まで支給としておきながら、後払いのタイムラグで受け取る権利がないという理屈はおかしい」として、国を相手に返還すべき債務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。その第1回口頭弁論が15日に開かれる。

 厚労省などによると、2008年度の年金の返還額は総額100億円で、死後の後払い分は分類していないという。同省は「現実論として全く問題がないとは思っていない」(年金課)としており、司法の判断が焦点となる。(山田史比古)