満飛のお仕事日記

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グループ法人税制(親族で株式を100%保有する法人間での取引)

2011-04-04 15:06:27 | 税法
グループ法人税制
Ⅰ 概要
1人の個人株主が複数の会社の株式の全部を保有している場合、
この法人間の取引で注意が必要なのは、「譲渡損益の繰延」である。
 当該法人間の取引での損益はなかったものとし、別表調整され、その
損益はグループ外に当該資産が譲渡されるまで、繰延べる。

Ⅱ 内容
譲渡損益の繰り延べの対象は?
(1)対象は完全支配関係の法人間取引
支配関係の種類(簡便な表記をすると・・)
  ①支配関係(法法2条12の7の5)
   一の者が法人の発行済株式総数の50%超保有する関係
  ②完全支配関係(法法2条12の7の6)
   一の者が法人の発行済株式総数の全部を直接・間接に保有する関係

(2)譲渡損益調整資産
  以下の資産で、帳簿価額1,000万円以上の資産。
  ①固定資産(固定資産かどうかは譲渡法人の側で判断)
  ②土地(棚卸資産である土地も含む)
  ③有価証券(売買目的のものを除く)
  ④金銭債権(一の債務者ごとに金額を判断)
  ⑤繰延資産


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