グループ法人税制
Ⅰ 概要
1人の個人株主が複数の会社の株式の全部を保有している場合、
この法人間の取引で注意が必要なのは、「譲渡損益の繰延」である。
当該法人間の取引での損益はなかったものとし、別表調整され、その
損益はグループ外に当該資産が譲渡されるまで、繰延べる。
Ⅱ 内容
譲渡損益の繰り延べの対象は?
(1)対象は完全支配関係の法人間取引
支配関係の種類(簡便な表記をすると・・)
①支配関係(法法2条12の7の5)
一の者が法人の発行済株式総数の50%超保有する関係
②完全支配関係(法法2条12の7の6)
一の者が法人の発行済株式総数の全部を直接・間接に保有する関係
(2)譲渡損益調整資産
以下の資産で、帳簿価額1,000万円以上の資産。
①固定資産(固定資産かどうかは譲渡法人の側で判断)
②土地(棚卸資産である土地も含む)
③有価証券(売買目的のものを除く)
④金銭債権(一の債務者ごとに金額を判断)
⑤繰延資産
Ⅰ 概要
1人の個人株主が複数の会社の株式の全部を保有している場合、
この法人間の取引で注意が必要なのは、「譲渡損益の繰延」である。
当該法人間の取引での損益はなかったものとし、別表調整され、その
損益はグループ外に当該資産が譲渡されるまで、繰延べる。
Ⅱ 内容
譲渡損益の繰り延べの対象は?
(1)対象は完全支配関係の法人間取引
支配関係の種類(簡便な表記をすると・・)
①支配関係(法法2条12の7の5)
一の者が法人の発行済株式総数の50%超保有する関係
②完全支配関係(法法2条12の7の6)
一の者が法人の発行済株式総数の全部を直接・間接に保有する関係
(2)譲渡損益調整資産
以下の資産で、帳簿価額1,000万円以上の資産。
①固定資産(固定資産かどうかは譲渡法人の側で判断)
②土地(棚卸資産である土地も含む)
③有価証券(売買目的のものを除く)
④金銭債権(一の債務者ごとに金額を判断)
⑤繰延資産