満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

源泉所得税額表の日額表

2010-08-30 10:54:28 | 税法
源泉所得税 日額表と月額表
(1)日額表を使用するのは
  ①支給期が毎日と定められている場合(所法185①一ホ、二ホ)
  ②支給期が毎月、半月毎、月の整数倍の期間毎、以外(所法185①一ヘ、二ヘ)

   ☆週給制の人はどうするのか。・・・日額表を用いる。
  
  ③労働した日又は時間によって算定され、かつ労働した日ごとに支払を受ける給与
   (所法185①Ⅲ)
  ④日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して
  二ヵ月をこえて支払を受ける場合におけるその二ヶ月をこえて支払を受けるものを
  除く)

(2)丙欄を使用するのは
  ①扶養控除等申告書の提出がない場合で、上記③④
  ②あらかじめ定められた雇用契約の期間が2ヶ月以内の者に支払われる給与で、労働
  した日又は時間によって算定されるもの(所基通185-8)
   ・・・日雇いでなくても、週雇い契約、月雇い契約でもOK