満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

白馬旅行 With my Dog

2012-09-23 14:22:55 | 旅行
2012年9月15日
 
 10時頃に白馬村に到着。みそら野のパン屋さん「モン・ピジョン」で
できたのピザをカットしてもらい、白馬大橋の松川河原で遊ぶことに・・。

 河原も暑くなってきたので、姫川源流へ


 花彩でジェーラート。お姉さんお勧めのキウイはさっぱりして、おいしかった・・・。


 その後、白馬ジャンプ台の後、青木湖カヌーへ。雨が降ってずぶぬれになりました。


 今回のお宿はフェニックスウィング。犬連ればかりで満室でした。1棟借りができるので、広くて快適。

 お土産はいつものごとく「パンの山」


 「たまごとミルクとりんごの樹」の飯島ロール
 
 一宮PAで買ったきしめん・・意外においしかった!

定年後マレーシアに移住する場合の年金に関する税金

2012-09-06 09:29:03 | 税法
【原則(租税条約等がない地域に移住する場合】
 非居住者に該当する場合、公的年金は非居住者に対する国内源泉所得に該当し、日本国の国税が20%課税される。
 さらに居住国の所得税が課税される。

【マレーシアの場合】
 (1)日本国の税金
  租税協定により日本の税金は課税されない。
  《根拠》マレイシアとの租税(所得)協定 第18条
 
    次条2の規定が適用される場合を除くほか、過去の勤務につき一方の締約国の
   居住者に支払われる退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締
   約国においてのみ租税を課することができる。


 (2)共済年金は除かれる。
  上記(1)の規定は老齢厚生年金や国民年金等に適用され、共済年金には適用され
  ない。
  《根拠》マレイシアとの租税(所得)協定 第19条第2項
    
    2一方のの締約国又は一方の締約国の他方政府若しくは地方公共団体に対し提
    供される役務につき、個人に対し、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約
    国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国
    若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が拠出した基金か
    ら支払われる退職年金に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課す
    ることができる。

 (3)マレーシアでの課税
  マレーシアでは年金は非課税らしい。
  年金が課税対象になっていないからか、国外源泉所得に課税しないのか根拠は不明