満飛のお仕事日記

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成年被後見人の所得税の申告の仕方

2012-02-29 13:37:26 | 税法
成年被後見人の所得税の申告の仕方

(弁護士の方と税務署に聞いたことをまとめました)


(1)本人の住所氏名で申告する場合
    法律行為としては問題があるかもしれないが、税務署としては、通常どおり処理する。


(2)後見人の名前で申告する場合(納税地は被後見人(納税者)の住所地)
  所得税確定申告書の注意事項
 ・住所欄に後見人の住所氏名を書く。
 ・氏名欄に成年被後見人の氏名を「成年被後見人 ×××」と書く。
 ・成年後見登記の登記事項証明を添付(コピーでOK)

(3)後見人に書類を郵送して欲しい場合
 ・納税管理人の届出をすれば、事務処理上後見人に書類が郵送される。
  納税管理人の届出は通則法上は非居住者に関するものだけど、個人の書類を納税地以外に送る方法がほかにないので、この書類で運用しているらしい・・。(税務署談)

 ※(3)はウソ!!!  納税管理人の届出は、処理として誤りで、国税通則法による代理人として申告するのが正しい。 
(書類提出者の氏名及び住所の記載等)
第百二十四条  国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)及び住所又は居所を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
2  前項に規定する書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者が押印しなければならない。
一  当該書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二  納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三  不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 当該総代
四  前三号に掲げる場合以外の場合 当該書類を提出する者



ここからは私論
(4)障害者控除が適用できるか
下記条文から判断すると適用できるようにも見える。しかし、成年被後見人と所得税の障害者控除の要件がぴったりと一致しているわけではないので、市町村の福祉課に認定をもらうと確実。

【所得税法施行令10条1項】
一  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
六  前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七  前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項 各号(介護の措置等の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者