満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

上場株式関係の条文

2011-02-27 17:22:05 | 税法
条文番号のメモ書きです
(1)上場株式等の配当の源泉徴収税率(7%)の特例
  租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第33条

(2)配当所得の確定申告不要制度
  租税特別措置法 第8条の5

(3)配当所得の申告分離課税、申告分離が配当控除できない。
  租税特別措置法 第8条の4
  税率(7%)については、租税特別措置法 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 第32条

(4)配当所得の上場株式等の譲渡損失との損益通算
  租税特別措置法 第37条の12の2

(5)プチお得情報
  上場株式等の譲渡所得がプラスである場合、上場株式の配当所得を分離課税で申告すると10円ぐらいですが、
 所得税が減少する場合があります。特定口座の譲渡所得を申告しても同じです。
  ただし、確定申告すると所得税が還付になる場合です。
  これは、端数処理の関係によるものです。


中退共がある場合の退職所得の計算の仕方

2011-02-16 13:49:53 | 税法
【前提】
  中退共からの退職金が 580万円
  会社から直接の退職金が100万円
  勤務年数       15年
  中退金加入年数    5年(ただし、このほかに過去勤務掛金が10年分ある)


 ①退職所得の受給に関する申告書の提出
  中退金には、退職所得の受給に関する申告書の簡易版みたいなものが付いているので
 別途提出必要なない。ただし、中退金請求より先に会社の退職金を受け取った場合は必
 要となる。
  会社には退職所得の受給に関する申告書の提出が必要 A欄B欄E欄に記入が必要

 ②会社の退職所得は中退共と合算して計算
  退職所得控除額は15年×40万円=600万円
  中退共からの源泉はなし。(過去勤務期間分も退職所得控除額計算の勤続年数に含めるため)
  会社の源泉所得税
  (国税) 
  (580万円+100万円)-600万円=80万円
   80万円×1/2=40万円
   40万円×5%=2万円
  (県民税)
   40万円×4%-40万円×4%×10%=14,400円
  (市民税)
   40万円×6%-40万円×6%×10%=21,600円

 ③平成23年税制改正大綱では・・
  ・退職手当等の支払者の役員等(役員としての期間が5年以下)の場合は退職所得の計算における
  1/2がなくなる。
   是非とも抜け道がないようにして欲しいものだ!!   
  
  ・地方税の退職所得に係る10%税額控除を廃止
   もともとなんで10%値引きされていたのか