満飛のお仕事日記

総務・経理系のブログ

未支給年金の請求

2010-09-23 14:07:30 | 社会保険・労働
私の親戚ももらえなかった未支給年金・・

 裁判が始まるのね・・・
 朝日新聞2010年9月12日朝日新聞の記事より

「死後支給の年金返還は不当」一人暮らしへの請求で提訴

 一人暮らしの公的年金受給者が死亡した後に振り込まれた生存中の年金は、国に返還しなければいけないのか――。この是非を問う裁判が15日、東京地裁で始まる。法律では「死亡した月まで支給」と定めているが、死亡後に後払いされる年金は同居人がなければ引き継げないとしているためだ。

 昨年9月、千葉県船橋市で一人暮らしの女性が82歳で亡くなった。女性の8、9月分の国民年金と厚生年金計23万円は、翌10月に振り込まれた。ところが11月になると、身寄りがないこの女性の財産管理人を務めていた大島有紀子弁護士のもとに、社会保険庁(当時)から「死亡日より後に振り込まれた年金は全額返還してもらう」という趣旨の文書が届いた。根拠を尋ねると、1955年当時の厚生省課長名の文書などが送られてきた。

 公的年金は後払いされる仕組み。通常は遺族から死亡届が出されると支給は止まるが、手続きが間に合わないと死亡後でも振り込まれる。同居していた配偶者などが申請すれば故人に後払いされた年金は受け取れるが、同居人がない場合、別居の親族がいても返還を求めているという。課長名の文書は、こうした事例に関する自治体からの問い合わせに対し、「本人が亡くなっていれば支給しない」との方針を示したものだ。

 厚生労働省年金課は「年金を受ける権利は本人だけのもので相続できない。支給日時点で亡くなっていれば、すでに年金の受給権は失われている」と説明。そのうえで「別居の人が引き継ぐのは『不当利得』になる」という。

 大島弁護士は「死亡月まで支給としておきながら、後払いのタイムラグで受け取る権利がないという理屈はおかしい」として、国を相手に返還すべき債務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こした。その第1回口頭弁論が15日に開かれる。

 厚労省などによると、2008年度の年金の返還額は総額100億円で、死後の後払い分は分類していないという。同省は「現実論として全く問題がないとは思っていない」(年金課)としており、司法の判断が焦点となる。(山田史比古)