(1)弔事に関するもの
①根拠条文
所得税法基本通達9-23
(葬祭料、香典等)
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令
第30条の規定により課税しないもものとする。
所得税法施行令第30条
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
法第九条第一項第十六号 (非課税所得)に規定する政令で定める保険金及
び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これ
らに類するもの(これらのものの額のうちに同号 の損害を受けた者の各種所
得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれ
ている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
3.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十
四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除
く。)
②あれ?
令30条第3号は損害賠償の話だのに、この条文を根拠として非課税とする
通達が出ているのですね。面白・・。
(2)慶事に関するもの
①根拠条文
所得税基本通達28-5
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、
出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の
地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しな
くて差し支えない。
②就業規則に規定しない方がよい?
上記通達を読むと就業規則に規定する祝金→給与→社会通念上相当なものは
課税しなくてよい、となります。そこで就業規則に規定しないと、所得税は
課税されないかもしれませんが、支出するのが法人であれば、交際費等に該当
する可能性が出てきます。
(3)課税とされた事例
すべての使用人に対して雇用されている限り毎年誕生月に支給されている誕生
日祝金は、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは
認められないとして所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たるとした事
例(平成15年9月25日裁決)
①根拠条文
所得税法基本通達9-23
(葬祭料、香典等)
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令
第30条の規定により課税しないもものとする。
所得税法施行令第30条
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
法第九条第一項第十六号 (非課税所得)に規定する政令で定める保険金及
び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これ
らに類するもの(これらのものの額のうちに同号 の損害を受けた者の各種所
得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれ
ている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
3.心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十
四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除
く。)
②あれ?
令30条第3号は損害賠償の話だのに、この条文を根拠として非課税とする
通達が出ているのですね。面白・・。
(2)慶事に関するもの
①根拠条文
所得税基本通達28-5
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、
出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の
地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しな
くて差し支えない。
②就業規則に規定しない方がよい?
上記通達を読むと就業規則に規定する祝金→給与→社会通念上相当なものは
課税しなくてよい、となります。そこで就業規則に規定しないと、所得税は
課税されないかもしれませんが、支出するのが法人であれば、交際費等に該当
する可能性が出てきます。
(3)課税とされた事例
すべての使用人に対して雇用されている限り毎年誕生月に支給されている誕生
日祝金は、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは
認められないとして所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たるとした事
例(平成15年9月25日裁決)