本当にあるのかどうか知りませんが、
マスメディアが面白おかしく伝えているだけだとは思いますが、
そして、実際には完全に本人の意志だけ、とはいかないでしょうが、
結婚を決めることができるのは、結婚しようとする両人だけです。
日本国憲法第24条には次のような文言があります。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」
この条文を同性婚を想定していない云々の議論があること置いといて、
ともかく、第三者、利害関係者、親、親戚などの同意は必要ないということです。
第三者がその結婚に対し異を唱えるとか、反対意見を言うことはできるし、
当事者が親や親戚などの同意を得る、あるいは得るために努力することはあると思います。
しかし、第三者が二人の合意に反して、強制的に結婚を阻止することはできない。
仮に、契約上、事務所の同意なしに結婚しない、なんて条項があれば
憲法違反の疑いありと言われてもしょうがないでしょう。
どうでもいいようなことには憲法違反を声高に言うのに、
結婚、婚姻という、個人にとって重要な事柄の憲法違反疑惑を
さも当然の権利のように伝えるのはいかがなものでしょうか。
マスメディアが面白おかしく伝えているだけだとは思いますが、
そして、実際には完全に本人の意志だけ、とはいかないでしょうが、
結婚を決めることができるのは、結婚しようとする両人だけです。
日本国憲法第24条には次のような文言があります。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」
この条文を同性婚を想定していない云々の議論があること置いといて、
ともかく、第三者、利害関係者、親、親戚などの同意は必要ないということです。
第三者がその結婚に対し異を唱えるとか、反対意見を言うことはできるし、
当事者が親や親戚などの同意を得る、あるいは得るために努力することはあると思います。
しかし、第三者が二人の合意に反して、強制的に結婚を阻止することはできない。
仮に、契約上、事務所の同意なしに結婚しない、なんて条項があれば
憲法違反の疑いありと言われてもしょうがないでしょう。
どうでもいいようなことには憲法違反を声高に言うのに、
結婚、婚姻という、個人にとって重要な事柄の憲法違反疑惑を
さも当然の権利のように伝えるのはいかがなものでしょうか。
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