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映画「22年目の告白 -私が殺人犯です-」@ユナイテッドシネマ豊洲

2017-07-02 16:46:18 | 映画感想
2017/6/29、ユナイテッドシネマ豊洲。

本当は久しぶりにTOHOシネマズ錦糸町に行こうと思っていたが、上映時刻を勘違いし、
間に合わなくなったので、豊洲で鑑賞することになった。

1番スクリーンは267人と豊洲で2番目に大きいシアター。
メモには、G列が良いとあったが、中央が埋まっていたのでH列を選択した。



藤原竜也、伊藤英明、夏帆、野村周平、早乙女太一、平田満、岩城滉一、仲村トオル。



2017年のある日。
チンピラ(早乙女太一)を追う刑事、牧村航(伊藤英明)と春日部(竜星涼)に電話が入る。
(チンピラが親の話をされて逆切れするのは伏線)

チンピラを放って署に戻ると、TVで22年前の連続殺人事件の犯人が記者会見をすると言う。
大勢のマスコミと仰々しい演出の中、犯人が登場する。
「初めまして。私が殺人犯です。」

男、曽根崎雅人(藤原竜也)は事件が未解決のまま時効を迎え、
このままでは事件の真相が明らかにならない。
そこで、自身が著書によりその真相を明らかにすると言い、書籍の内容を一部読み上げる。

殺害はロープによる絞殺。
被害者の親族など関係者に殺害の様子を見せながら殺害する。
そして犯行の様子を目撃者として語らせる。



22年前。1995年、阪神淡路大震災の年。
世間をにぎわした連続殺人事件。
家族の目の前で被害者を絞殺すると言う卑劣極まりない事件だった。
毎月の様に行われた4件の連続殺人。

警察はあえて4件目の事件を発表せず、犯人がイラつくのを待った。
果たして現場に舞い戻った犯人と牧村が遭遇。
牧村は口を切られながらも犯人の肩を撃つが逃げられる。

そして、5人目として牧村刑事が狙われた。

1995年4月27日深夜。
牧村刑事の自宅アパートが襲われたとの報で牧村と先輩刑事の滝(平田満)が部屋に突入する。
しかし、それは罠で次の瞬間、仕掛けによりガスが爆発し、滝刑事は死亡した。

その後犯人がわからないまま、当時の時効である15年が経過し、
2010年4月28日に公訴時効が成立した。
(殺人罪の公訴時効が廃止になったのは2010年4月28日に施行された改正刑法による)



話は現在に戻って、曽根崎雅人は異常なほどの話題となるが、
被害者遺族は反感を強め、曽根崎を殺害しようとする。

曽根崎はますます遺族の感情を逆なでし、牧村は不本意ながらも曽根崎を守る。
しかし、そこには牧村の策略があった。

果たして真相は。

**

オリジナルは韓国の小説らしい。
韓国でも映画化されているが、もう一ひねり二ひねりされていて、
アクション少な目でシリアスに仕上がっているようだ。
特に曽根崎の執拗ぶりが、違和感なく、かつ伏線としても効いている。

曽根崎と牧村の関係も違和感なく、後々考えると見事な伏線になっている。

若干惜しいのは、ラストのクライマックスがやや長くだれるのと、
ただ逃げるのではなく、警察なりに電話しろよと突っ込みたくなった点。

あれだけの場所でなぜセキュリティ契約をしていないのか。
通常ならセコムかALSOKが飛んでくるだろう。
警察やセキュリティ会社の車を映してもよかった。
それらを考慮してもサスペンスとしてはよくできていたと思う。

**

これは映画の責任でも何でもないが、死刑の時効廃止(死刑が適用される罪の時効の記述を削除)
の改正刑法が、2010年4月28日に時効を迎えていない殺人事件の時効にまで遡及して
適用されるとの条項は多分に矛盾をはらんでいる。

通常、法が改正された場合、施行以降の出来事に対して適用されるのが通例で、
さかのぼって適用されるのはおかしい。
本来であれば2010年改正法施行以降の殺人には死刑廃止が適用され、
それ以前の殺人は事件発生当時の法が適用されるのが通常の適用法だ。
被害者や遺族感情を考えれば尤もだという気がしなくもないが、
法律論から言うと異議を唱える人がいてもおかしくないと思う。

近隣の他国ではもっとひどいケースもある。
当時は合法だった行為が、何十年も後の法改正で違法だとされ、
財産を没収されることもあると言うから驚きだ。

また、ナチの犯罪にも時効がないものがあり、第2次大戦当時の行為が
いつまでも処罰の対象となることもあるようだ。

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2 コメント

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Unknown (クマネズミ)
2017-07-03 07:37:16
お早うございます。
「2010年4月288日に時効を迎えていない殺人事件の時効にまで遡及して適用されるとの条項は多分に矛盾をはらんでいる」と述べておられる点に関し、時効期間が15年から25年に延長された時(2004年)は遡及適用されなかったものの、2010年の刑訴法改正について遡及適用されるというのは、クマネズミも何か釈然としない感じがしてしまうのですが、最高裁は違憲ではないと判断していて(2015年12月)、決着済みのようです。
返信する
クマネズミさんへ (KGR)
2017-07-03 07:54:12
コメントありがとうございます。
メディアでどこまで取り上げられたかはよくわかりませんが、2015年12月に最高裁の判断が出ているということは、疑問に思って行動を起こした人がいたということですね。

法改正がさかのぼって適用されないのは刑法や刑事訴訟法に限らず、通例のようで「現状不適格」「既存不適格」なる用語が存在することでもわかります。
公訴時効については、既存不適格のような「物」が存在しないので、違う判断となるのでしょう。
返信する

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