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高江のオスプレイパッドの建設強行を許すな!

2012-07-05 15:37:29 | 平和

「標的の村」 

琉球朝日放送(QAB)制作のドキュメンタリー番組「標的の村」、県内向けに放映された47分の番組に、普天間飛行場へのオスプレイ配備に抵抗する住民の映像を拡充して91分に再編集。昨年9月末、飛行場の全てのゲート前に国会議員や住民らが座り込み、一時封鎖した実情を分かりやすく伝えている。

『標的の村』劇場予告編 .
http://youtu.be/rJcJSZJ4qoI

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映画『標的の村』公式サイト
http://www.hyoteki.com/

10月14日の沖縄タイムスより 「東村高江のヘリパッド建設やオスプレイ」
      
東村高江のヘリパッド建設やオスプレイ配備に反対する住民を追った琉球朝日放送制作の記録映画「標的の村」が全国で好評を博している。20都市以上で公開され、観客動員は1万2千人を超えた。東京では封切りから2カ月たった今もロングラン上映が続く。「沖縄の実情を全く知らなかった」「報じないメディアの機能停止を思い知らされた」などの反応が多く、自主上映の申し込みが相次いでいる。機動隊と住民の攻防場面、客席で涙を流す人も多いという。だが、三上智恵監督は「泣いて浄化してスッキリされては困る。問題の当事者として、もやもやを抱えたまま帰ってほしい」と語る。

10日開幕した山形国際ドキュメンタリー映画祭のアジア部門上映作品にも選ばれた。成田空港建設反対の三里塚闘争を農民の側から撮った記録映画で有名な小川紳介監督が発案し、1989年に始まった映画祭。そこで沖縄の闘争を住民側から撮った作品が上映されることに意義を見いだす観客も多いのではないか。地方発番組の全国放映が難しい中、「沖縄の現実を多くの人に伝えたい」という思いから出発した記録映画。高江の実情を世に問い掛け、普天間基地封鎖の事実を広く知らしめた。本土との温度差に絶望しなかった制作者たちの執念が確実に共感を広げている。

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8月6日の琉球新報

                             

6月19日 琉球新報
社説:高江訴訟上告棄却 罪深き最高裁の政府追従 

沖縄の基地問題だけではなく、日本の民主主義全体にとってもあまりに罪深い司法判断だ。米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江でのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設現場で反対運動を続ける住民に対し、沖縄防衛局が通行妨害禁止を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷が住民側の上告を棄却した。「国の通路使用を物理的方法で妨害してはならない」と命じた住民敗訴の判決が確定した。
 
国や大企業が住民運動などを萎縮させる狙いから起こす「スラップ訴訟(恫喝(どうかつ)訴訟)」としても、全国的に注目されていた裁判だ。住民側は、多くの住民が反対するヘリパッド建設に対する意思表示、抗議行動は憲法が保障する表現の自由に当たると主張して、訴権の乱用と不当性を訴えた。しかし、最高裁は上告棄却について、詳細な理由も示さないまま憲法違反などの上告事由に該当しないとした。上告受理申し立ての不受理決定も同様に、具体的な判断理由は示していない。あまりに空疎で機械的だ。「憲法の番人」「人権の砦(とりで)」としての使命を自ら放棄したに等しい。
 
控訴審判決では、住民の「通行妨害」を「国が受忍すべき限度を超えている」としたが、具体的な基準などは示さなかった。最高裁もそれを踏襲したと言えよう。しかし、本来「受忍限度」は爆音訴訟などで住民側が使用する表現だ。立憲主義、国民主権の理念に照らせば、国家の「受忍限度」を持ち出して人権の訴えを退けるのは主客転倒も甚だしい。国に追従する司法の姿勢が社会に及ぼす影響は小さくない。お墨付きをもらったとして、国が米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設の反対運動に対しても、同様の訴訟を起こす可能性も否定できない。
 
基地問題だけでなく、個人の表現活動や住民運動なども抑え込み、人権や民主主義よりも国や大企業など強者の論理、施策を優先する風潮が強まりかねない。特定秘密保護法も年内施行の見込みだ。国民の言論や表現活動を萎縮させ民主主義を形骸化させる動きに、司法までもが追従、加担するならば、もはや暗黒社会というほかない。とはいえ、人権や民主主義を守る取り組みに終わりはない。敗訴が確定した住民らも「今まで通り」と運動継続を誓った。言論機関としてもあらためて肝に銘じたい。

6月17日 沖縄タイムス
最高裁が上告棄却 高江ヘリパッド訴訟

東村高江のヘリパッド建設をめぐり、国が工事に反対する伊佐真次さん(52)に通行妨害の禁止を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は伊佐さん側の上告を棄却する決定をした。13日付。妨害禁止を命じた判決が確定した。

伊佐さん側は、憲法上の権利である表現の自由に対する制限の可否を争点にするよう最高裁に求めていたが、決定は「事実誤認または単なる法令違反を主張するもの」と判断。憲法解釈の誤りや憲法違反について審理する上告の理由には該当しないと結論づけた。判例や法令解釈上の問題にもあたらず「上告審として受理しない」とした。 伊佐さんは「通行妨害と言うが、なぜ座り込み、抗議しているのかには何も触れていない、わい曲された裁判。その不条理を知らせることができたことは意義があったと思う」と話した。

6月18日 琉球新報
高江訴訟 上告を棄却 最高裁、住民敗訴が確定

米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江でのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設現場で反対運動を続ける住民に対し、沖縄防衛局が通行妨害禁止を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は17日までに住民の伊佐真次さん(52)の上告を棄却した。伊佐さんに対して「国の通路使用を物理的方法で妨害してはならない」と命じた判決が確定した。決定は13日付。
 
最高裁は上告棄却について、憲法違反などの上告事由に該当しないとしたが、詳細な理由は明らかにしていない。上告受理申し立ての不受理決定も同様に、具体的な判断の理由は不明。国が、反対活動をする個人を民事訴訟で訴えるという異例の裁判は、識者を中心に表現活動の萎縮を目的とした「スラップ訴訟」と批判されている。伊佐さん側は訴権の乱用だと主張してきたが、最高裁でも認められなかった。
 
一審の那覇地裁判決では、沖縄防衛局職員らがトラックに積載された砂利袋を手渡しで搬入した際に、伊佐さんが作業員の間で両手を高く上げたことなどを妨害と判断した。伊佐さん側は、抗議行動について基地のない平和な地域で暮らすために必要不可欠なものだと主張し、判決は「表現の自由を保障した憲法21条1項に違反している」として上告した。決定に対し、ヘリパッドいらない住民の会とヘリパッドいらない弁護団は連名で「住民の抗議活動が表現の自由に基づくものであることを無視し、過去の裁判例も無視するもので極めて不当だ」と声明で発表した。

沖縄防衛局は「本件ヘリコプター着陸帯移設工事は、SACO(日米特別行動委員会)最終合意に基づく北部訓練場の過半の返還を実現し、県民の負担軽減を図るものだ。今後とも着実な実施に努めていきたい」とコメントした。

5月19日 沖縄タイムス
[ハワイ]「標的の村」に高い関心 ハワイ大で上映会

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沖縄の米軍基地の現状を知ろうと多数が詰め掛けた「標的の村」上映会=ハワイ大学

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標的の村上映を企画した知花愛実さん

オスプレイ配備に反対する沖縄の人たちの姿を追った琉球朝日放送(QAB)制作の記録映画「標的の村」が4月27日、ハワイ大学で上映された。会場は立ち見が出る盛況で、観客から「沖縄と似た米軍基地問題を抱える太平洋諸島の人にも多く見てもらいたい」と基地問題を共有する必要性を指摘する声が上がった。 上映会はハワイ大学沖縄研究所や太平洋諸島研究所などが共催、大学内のコリアンセンター講堂で開催された。150席の講堂は、詰め掛けた人ですぐに埋まり、会場に入りきれないほどだった。

「標的の村」は3月にニューヨーク平和映画祭で上映され、米国上映はハワイが2カ所目。ハワイ大学に留学する県出身の知花愛実さん(政治学博士課程)が企画した。「沖縄の情報を知りたがっているハワイの沖縄コミュニティー、同様の問題がある太平洋諸島の人々に知らせるべき記録映像だ」と思い立ち、県人会メンバーらの協力を募りながら学内上映会を計画した。

上映後の自由討論で、県系3世のノーマン・カネシロさんは「これは人権の問題だ。日本では沖縄の人々の基本的な人権が守られていない」と語った。 元ハワイ県人会会長のサイルス・タマシロさんは「日本政府は今、憲法9条の改正をしようとしている。防衛力強化について沖縄の人々はどう感じているのか」と質問し、関心を寄せた。 サイパン出身で北マリアナ諸島自治連邦区の元下院議員のティナ・サブランさん(32)は、映画を通して沖縄の状況を初めて知ったという。

「沖縄のコミュニティーがどれだけの負担を抱えているのかを知る良い映画だ。グアムやテニアン諸島への米軍配備が進められる中、米軍配備が及ぼす影響についてマリアナ諸島のコミュニティーももっと議論すべきだ」と語り、他地域での上映会開催にも期待した。

5月14日 沖縄タイムス
村道の通行禁止要請 高江工事で住民の会

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工事車両に生活道路を使わせないよう伊集盛久村長(左)に要請するヘリパッドいらない住民の会=13日、東村役場

北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する「ヘリパッドいらない住民の会」は13日、東村役場に伊集盛久村長を訪ね、工事車両に集落内の生活道路となっている村道下新川線を使わせないよう要請した。伊集村長は「沖縄防衛局から集落内の道路を使うとは聞いていないので、村として『使わせない』とまでは今のところは言えない」と答えた。

村道は建設予定地のN-1地区に向かう道路3カ所の一つ。住民の会は、工事車両が公民館や小中学校が隣接する村道を1日100回以上も往来することになり、安心して暮らせないと訴えている。伊佐真次さんは「ほかの村民からも声が上がっている。村長からも伝えてほしい」と要望した。 住民の会によると、村道は標高差100メートルと勾配が厳しく、道幅も狭い。工事に必要な採石量は概算で2150立方メートル、10トンダンプ約390台分に相当するという。

4月10日 琉球新報
ヘリコプター着陸帯新たに完成 高江 

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新しく完成した新着陸帯N―4・2
 
米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)移設工事で、沖縄防衛局は9日、高江集落に最も近いN―4・2地区の着陸帯の工事が「3月末までにおおむね完成した」と明らかにした。本紙の質問に答えた。同工事による新設が予定されている6カ所のうち、今回で2カ所の着陸帯が完成した。Nー4地区の着陸帯は全て完成した。
 
一方、防衛局は移入動物侵入防止柵など、着陸帯周辺の工事については完了していないことを認めた。米軍側への提供は関連工事の完了後になると回答した。3~6月はノグチゲラなど野鳥の営巣期間として、工事を中断していることから、関連工事は7月以降に再開されるとみられる。N―4地区の着陸帯完成について、高江に住む森岡浩二さん(45)は「住民の反対する気持ちは変わらない。県民も住民も納得していない」と憤った。

3月28日 沖縄タイムス
高江に違反赤土130立方メートル

東村高江の米軍北部訓練場内のヘリコプター着陸帯移設工事で、沖縄防衛局が県赤土等流出防止条例に違反した問題で、県環境保全課は27日、現場に立ち入って現況を調査した。同局が県に事前通知した事業行為通知書に記載のない残土置き場に、赤土約130立方メートルが置かれているのを確認した。赤土の流出は確認されなかった。県は同局に事業行為通知書の変更届の提出を求める。

着陸帯につながる道路の掘削で出た赤土約370立方メートルのうち、約130立方メートルは事前通知されていない場所に置かれていた。赤土の表面や周囲はブルーシートや土のうで覆われ、赤土流出防止対策はとられているという。 工事はノグチゲラの営巣期間が終わるのを待って7月から再開される予定。県は防衛局から、赤土をならし、その上に芝を張って事業を終了すると報告を受けている。県環境生活部の大浜浩志環境企画統括監は「防衛局には事業行為の変更を出してもらう。継続して監視していくことになる」と述べた。 ヘリパッドいらない住民の会相談役の北上田毅さんは「想定していた以上の赤土が出ており驚いている。貴重な自然の中で裸地が発生することになる。違法行為の対策としては納得がいかない」と話した。

3月24日 沖縄タイムス
「標的の村」米も関心 NYで上映

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22日、ニューヨークの教会で始まった「ニューヨーク平和映画祭」の観客とインターネット電話を通じて討論する三上智恵さん

米ニューヨーク市で開かれた第7回ニューヨーク平和映画祭で22日(日本時間23日)、オスプレイ配備に反対する沖縄の人たちの姿を描いた琉球朝日放送(QAB)制作の記録映画「標的の村」が上映された。同作品の海外での上映は初めて。 「標的の村」の上映後、三上智恵監督がインターネット電話を通じて観客と討論し、現地在住の米国人や県出身者らから質問が集中、予定時間を大幅に超えるなど関心の高さを示していた。

三上監督との討論では、日本政府が東村高江の住民を訴えた裁判に関し、「米国では考えられない。日本では人権は守られないのか」「福島の原発事故で日本政府がうそをついていたのは衝撃だったが、沖縄の現状はさらに衝撃だ。デモは今後もっと増えるのか」などの質問が相次いだ。 三上監督は「これは反米映画ではなく、怒りはむしろ日本政府に向けられている。沖縄の人々の権利ではなく、米国にばかり目を向けていることへの憤りだ」と説明した。

同市在住のベル・カーソンさんは本紙に対し、「住民の人権より米軍の都合を優先する日米地位協定の存在を初めて知った」と驚いた様子。また、本土復帰の1972年に沖縄に駐留していたクリス・パークーリスさんは「復帰をめぐり揺れていた沖縄を今でもはっきり覚えている。映画を見ながら、沖縄に真の戦後はまだ訪れていないと感じ、胸が痛くなった」と話した。 同映画祭では、米国内の格差や人種差別などの問題を描いたドキュメンタリー作品を中心に2日間にわたって11作品が上映された。

3月18日 琉球新報
東村高江の着陸帯で訓練 米軍ヘリ、国の提供前に

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東村高江の米軍北部訓練場内の新着陸帯で訓練する米軍MH60ヘリコプター=17日午後4時18分、東村高江

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米軍北部訓練場で2013年2月に完成し、供用されていない東村高江のN―4―1地区の着陸帯に米軍MH60ヘリコプターが着陸していたことが17日、分かった。同日、住民らが離着陸する様子を確認した。同地区で米軍機の訓練が確認されたのは初めて。沖縄防衛局は本紙の取材に対し「N―4―1地区の着陸帯は供用していない」と回答、米軍への提供前であることを明らかにした。米軍からの回答は同日午後11時現在、得られていない。
 
目撃した住民によると、MH60ヘリは午後4時10分ごろN―4―1地区のヘリパッドに着陸した。その後1度、着陸帯上空を旋回したが、同18分に再び着陸した。住民らは「この場所でヘリが着陸するのは見たことがない」と話している。N―4―1地区の新着陸帯は昨年2月に完成した。現在、沖縄防衛局はN―4―2地区の着陸帯建設工事を実施している。同日までに、米海軍厚木基地所属のMH60ヘリコプター4機が嘉手納基地に飛来した。

3月12日 沖縄タイムス
社説:[高江着陸帯工事]強行の上条例違反とは

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東村高江の米軍北部訓練場で進められているヘリコプター着陸帯の建設工事で、沖縄防衛局が「県赤土等流出防止条例」に違反していることが分かった。着陸帯工事は、住民らの反対運動を押し切って強行されている。 防衛局が県に提出した「事業行為通知書」では、着陸帯工事に伴う残土置き場の面積を560平方メートルとしていたが、残土の量が増えたため、県に通知せず別の場所に残土を置いていた。変更がある場合は県知事へ通知しなければならない。県が防衛局を厳重注意としたのは当然である。

防衛局は残土の量は調査中で、表面をシートで覆い、流出はみられないと説明している。県の立ち入りを早急に認め、なぜ県条例をなおざりにするようなことが起きたのか、速やかに公表するとともに、工事が県条例に明確に違反しており、防衛局は工事をストップすべきだ。

日米両政府は1996年、北部訓練場約7500ヘクタールのうち約4000ヘクタールを返還することで合意した。着陸帯の移設が返還条件となっており、既存の7カ所の着陸帯を高江地区を取り囲むように6カ所に移設することを計画している。1カ所は2013年に完成している。県条例違反は建設中の2カ所目で起きた。 着陸帯はオスプレイも使用する。騒音、排ガスの熱や風圧によって、やんばるの豊かな森林に生息する多くの貴重種の動植物が致命的な打撃を受ける。民間地とは400メートルしか離れていない。静かな生活環境が破壊され、墜落事故や低周波音への懸念が増す。

沖縄防衛局の着陸帯建設工事は、ずさんと言わざるを得ない。13年7月には県が建設現場に立ち入り、沖縄防衛局職員に県条例に基づく赤土流出防止対策の不備について口頭で指摘している。 防衛局は県条例に違反することを知っていながら、残土を処理したのではないか。現場周辺で赤土を搬出しているトラックを確認した、との情報を建設に反対する住民が県に通報したことなどが発覚の発端だからである。

着陸帯は直径75メートルの円形で、森林を伐採して造成する。希少植物の移植は失敗し、着陸帯周辺の樹木の状態も工事前と比べ全体的にやや悪化していることが防衛局の調査で判明している。 県条例に罰則はあるが、民間事業に関してだけである。国や市町村の公共事業には罰則が適用されないのはおかしい。条例を改正する時期だ。

県は13年9月、「県赤土等流出防止対策基本計画」を策定しているが、米軍基地がネックになっている。基本計画では、詳細なモニタリングを実施し、現状把握に努める。工事の際に防止対策を適切に実施していく必要がある、との趣旨の認識を示している。だが、防止対策は策定されておらず、具体性に欠ける。 日米地位協定で米軍の排他的管理権が認められ、基地内は県などの監視の目が及ばない。基地内では環境保全対策がないがしろにされているのではないか。今回の県条例違反はほんの一端ではないのか。そんな疑念が消えない。

3月12日 沖縄タイムス
高江工事、赤土持ち出しか 防衛局は否定

米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江の米軍ヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設工事で、工事で発生した赤土が提供施設外に持ち出された可能性があることが11日、複数の目撃情報で分かった。複数の住民が、2月末からこれまでに赤土を積んだ工事受注業者の10トントラックが少なくとも30回、同訓練場のメーンゲートから出るのを確認した。事業者の沖縄防衛局は沖縄タイムスの取材に「持ち出していない」と答えた。

県によると、工事で発生した赤土を県に届け出た場所以外に運ぶのは、県赤土等流出防止条例違反。事業者の沖縄防衛局は同条例に基づき、県に提出した事業行為通知書で、残土置き場を同訓練場内の560平方メートルとしている。 住民は「2月の終わりから1日に何台も運んでいるのを見た」と証言。8日に赤土を積んだトラックを追ったところ、少なくとも2台は名護市久志に向かったという。

目撃情報を受け、名護市と県北部福祉保健所は11日、赤土が運び込まれたとみられる市久志の現場で赤土や木片などを確認。運搬業者は高江のヘリパッド工事現場から搬出した赤土ではないと否定したという。市は「農振法や廃棄物処理法、赤土条例に違反する可能性がないか、北部保健所とともに確認していきたい」と話した。 市は12日以降、運搬物の中身や出どころを確認する方針。

3月11日 沖縄タイムス
高江ヘリパッド工事 赤土条例に違反

米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)移設工事で、沖縄防衛局が県赤土等流出防止条例に違反し、県から厳重注意を受けていたことが10日、分かった。防衛局が県に事前通知した残土置き場の面積が工事中に拡大したにもかかわらず、変更を通知していなかった。防衛局は「県の指導を受けながら、不備の是正を行う」としている。県は立ち入り調査などを求めている。

工事現場は県道70号の左側に位置する「N-4-2」。防衛局によると、県に提出した事業行為通知書では残土置き場の面積は560平方メートルだったが、新たな残土で拡大した。拡大した面積は精査中で、赤土の流出を防ぐためシートで表面を保護しているという。 2月末に建設反対の住民が、現場周辺で赤土を搬出しているトラックを確認、県に連絡。県の問い合わせを受けた防衛局の担当者が5日、事情を報告した。県は7日に厳重注意した。 民間事業には罰則が規定されているが、国や市町村の事業には規定がない。県によると「国や市町村が条例を犯すことはないというのが前提にある。国が違反した例はめったにない」という。

2月14日 琉球新報
高江ヘリパッド来月完成 N―4・2地区で2カ所目 

東村高江の米軍北部訓練場N―4・2地区で進められているヘリパッド建設工事が既に8割終了し、2013年度中の3月にも完成を予定していることが13日、分かった。防衛局は28日までだった工期を1カ月延長し、3月まで工事を続ける。3~6月はノグチゲラなどの営巣期に当たるため、これまで同局は期間中の実質的な工事を避けてきた。今回の工期延長について、同局は「3月中は重機の使用を控える」としている。
 
県環境保全課と沖縄防衛局は13日、県赤土等流出防止条例に基づく立ち入り調査後、住民らへの説明で明らかにした。北部訓練場一部返還に伴うヘリパッド移設工事は6カ所予定されており、N―4・2地区で2カ所目の完成となる 防衛局は「2月いっぱいで重機を使う土木工事は終わらせる」と説明。住民らは「工事をしなくても重機を動かせば営巣に影響が出る。2月中に重機を全部出してほしい」と求めた。現場を確認した県によると、着陸帯を設置する基礎部分の工事はほぼ終了していたという

200人が国際通りを行進、にぎやかに「高江」発信 

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2月11日 沖縄タイムス
高江ヘリパッド工事車、学校前通行も

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北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設工事をめぐり、採石を積んだ工事車両が高江小中学校や村営団地前を通行する可能性が浮上し、住民が懸念を強めている。工事中止を求める「基地の県内移設に反対する県民会議」や東村高江の「ヘリパッドいらない住民の会」が10日、沖縄防衛局に通行禁止を求めたが、要請を受けた武田博史局長は明確


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