「平和と人権」 「八重山」 情報 PT.1 アーカイブ

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米軍再編と、自衛隊の配備強化が進む沖縄、オスプレイ配備を許すな。⑫

2013-10-03 14:50:49 | 平和

 

米軍普天間飛行場で

2012年11月19日 米軍普天間飛行場 飛び立つオスプレイなど
http://youtu.be/iT65Gyy0eiY

2013年12月17日閣議決定した「国家安全保障戦略」など。

国家安全保障戦略

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平成26年度以降に係る防衛計画の大綱

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中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)

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H25年度防衛白書

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2月26日 沖縄タイムス
社説:[武器輸出新指針]平和主義を捨てるのか

「平和国家」として歩んできた日本の姿を国際社会に示す国是ともいうべき「武器輸出三原則」が見直され、骨抜きにされようとしている。 安倍政権が従来の三原則の代わりに導入する新たな指針案の内容が明らかになった。従来の三原則が禁輸先として明示していた「共産圏」「国際紛争の当事国」の二つを削除する見通しという。

昨年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」に三原則の見直しが明記されているが、国会論議がほとんどないまま、3月中の閣議決定を目指している。平和主義の大切な理念の一つがなし崩しにされ、日本が国際社会から勝ち得ていた信頼を揺るがしかねないことを強く危惧する。 「国際紛争の当事国」の削除は、紛争当事国間で日本の武器・技術が使用されるということだ。国際紛争に日本が関与することを意味する。武器が第三国に流出し、紛争が拡大する懸念も消えない。 新指針案は、国際的な平和や安全の維持を妨げることが明らかな場合は輸出しない-ことなど3本柱を挙げているが、厳密さに欠け、これで歯止めをかけることができるのか大いに疑問だ。

三原則は佐藤栄作首相が1967年、(1)共産圏(2)国連決議で武器輸出が禁じられている国(3)国際紛争の当事国-への武器輸出を認めないことを打ち出した。さらに三木武夫首相が76年、全面的に慎む方針を示し、禁輸は拡大した。 だが、83年に中曽根康弘首相が米国への武器技術供与を認めて以来、その都度、例外として禁輸の緩和が進んだ。民主党の野田政権でも大幅緩和をしたが、今回はこれまでとはレベルが全く違う。

政府の新指針案を後押ししているのが防衛産業界である。日本の平和主義の象徴の一つである武器輸出三原則の見直しに前のめりの安倍政権と経団連傘下の防衛産業が官民一体となっている構図だ。 計60社でつくる経団連の防衛生産委員会が政府の新指針案に先立ち今月中旬、三原則を大幅に緩和すべきだとする提言を自民党に提出した。国産品の輸出を広く認めることや政府に武器輸出を専門とする部署を設置すること、大規模な国際共同開発は国が主導するよう求めている。

安倍政権に呼応する動きだが、平和憲法に基づく三原則をないがしろにし、防衛ビジネスを優先するあまり、戦後、日本が国際社会の中で積み上げてきた平和国家としての地位を傷つけかねないことを認識しなければならない。

武器輸出三原則の見直しについて国民的合意は得られているのだろうか。 共同通信社が今月実施した全国電話世論調査によると、三原則の緩和に反対する人は66・8%に上り、賛成の25・7%を大きく引き離している。日本が輸出した武器が国際紛争地で使用され、紛争に関与することへの懸念が如実に示されていると、安倍政権は受け止めるべきだ。 三原則は平和国家、日本を体現するものである。歴代政権が営々として築いてきた大原則を、ビジネス優先で、捨て去ることは許されない。

2月26日 沖縄タイムス
那覇空港第2滑走路工事開始 ブイ12機設置

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海上での工事区域を示す灯浮標(ブイ)を設置する作業員ら=25日、那覇市・大嶺地先

那覇空港第2滑走路の増設に向けた埋め立てで、沖縄総合事務局は25日、工事区域や航路の目印となる灯浮標(ブイ)計12機を設置し、海上での工事を開始した。3月1日には那覇市内で起工式が行われる。5年10カ月の工期で、2020年春の供用開始を目指している。

3月中に不発弾などの潜水探査や、工事による水の濁りを防ぐ汚濁防止膜を張る作業を行う。4月中旬にも海上工事を本格化し、石材を運び入れる仮設桟橋の建設、揚土船が就航できる水深を確保するため土砂の浚渫(しゅんせつ)に取りかかる。 埋め立て工事本体は15年度から始める予定。埋め立て面積は約160ヘクタールで、土量は約990万立方メートルを想定している。 那覇港湾・空港整備事務所の坂克人所長は「厳しい海上工事が本格的に始まる。環境保全に配慮し、安全かつ効率的に工事を進めたい」と述べた。

現滑走路の沖合1310メートルを埋め立て、長さ2700メートルの新滑走路を建設する。総事業費は1993億円。那覇空港の離発着回数は年間14・7万回(12年度)で処理容量が限界に達しつつあり、午後のピーク時には出発を待つ航空便の慢性的な遅延が発生。滑走路の増設で処理容量が年間18・5万回に拡大するため、経済界を中心に観光振興や産業振興など、県経済の起爆剤として期待されている。

2月25日 琉球新報
集団的自衛権、4月以降自公協議 首相と山口氏

安倍晋三首相(自民党総裁)と公明党の山口那津男代表は25日、官邸で会談し、集団的自衛権の行使容認問題をめぐり、首相が設置した安全保障に関する有識者懇談会(安保法制懇)の報告書が4月に提出されるのを受けて与党協議を始める方針で一致した。海外での自衛隊による武器使用基準の緩和や、離島など領域警備の強化策を含め、具体的ケースに沿って議論する方向だ。首相は会談で「報告書がまとまれば与党で議論の機会をつくる」と述べ、山口氏は応じる考えを示した。だが公明党は憲法解釈の変更による行使容認に慎重姿勢を崩しておらず、協議の難航が予想される。

2月24日 琉球新報
社説:武器輸出提言 死の商人に成り下がるのか

防衛産業でつくる経団連の防衛生産委員会が、事実上の禁輸政策だった武器輸出三原則を大幅に緩和すべきだとする提言をまとめた。安倍政権が進める三原則見直し作業に呼応した内容で、官民一体を演出し、武器輸出解禁に道を開く狙いがあるとみられる。しかしながら、国是である禁輸政策の大幅変更について、国民的コンセンサスは得られていない。戦後、日本が築き上げてきた平和国家の理念をかなぐり捨てる行為に加担し、ビジネス拡大の好機とばかりに安倍政権に擦り寄る産業界の姿は直視するに堪えない。
 
提言は、防衛装備品について他国との共同開発に限らず、国産品の輸出を広く認めるとともに、国際競争に勝ち抜くため、政府内に武器輸出を専門に扱う担当部局を設けるよう求めたのが特徴だ。背景には、防衛関係予算が頭打ちになる中、産業全体の弱体化に対する危機感があるとされる。経営の哲学も理念もなく、ビジネスや利益だけを追い求めるのであれば、ブラック企業と何がどう違うのだろうか。国際社会も、軍需に依存しないで平和国家として経済発展を遂げてきた日本が、人の命を顧みることなく、自らの利益だけをむさぼる「死の商人」に名乗りを上げたと理解するだろう。これを不名誉と思わないのか。
 
共同通信社が22、23両日に実施した全国電話世論調査では、武器輸出三原則の緩和に反対するとの回答は66・8%に上り、賛成の25・7%を大きく上回った。国民の多くが、武器輸出解禁に否定的な見解を持っていることがあらためて明確になった。集団的自衛権の行使容認論など右傾化を強める安倍政権に対し、国民の懸念が強いことの表れでもあろう。
 
三原則については、国是を骨抜きにするような例外措置がなし崩し的に繰り返されている。政府は昨年3月、最新鋭ステルス戦闘機F35の部品製造に日本企業が参入することを容認。同12月には南スーダンで国連平和維持活動(PKO)を展開する韓国軍に国連を通じて自衛隊の銃弾1万発を提供した。他国軍への弾薬提供は戦後初めてだった。三原則が形骸化しつつあるのは由々しき問題だ。安倍政権は今こそ国民の声に真摯(しんし)に耳を傾け、平和国家を象徴する三原則をしっかりと堅持すべきだ。

2月23日 琉球新報
社説:日米環境協定 「汚染者負担」が原則だ

在日米軍基地の環境調査に関する新たな協定策定をめぐり、環境汚染の原状回復や環境措置にかかる費用を日本政府が在日米軍駐留経費負担(思いやり予算)で対応することに、日米両政府が合意していたことが分かった。現行の日米地位協定は、基地返還時の原状回復やその補償について米国に責任も義務も課していない。結果として原状回復の責任は日本政府が負っている。環境協定はこれを踏襲し補完するもので、米国への配慮が色濃くにじむ。
 
「沖縄返還」をめぐる米軍基地の原状回復費400万ドルなど、米側の財政負担を日本が肩代わりする「密約」が思いやり予算の源流だ。環境協定はその流れで密約を再生産する内容にも見える。しかし、汚染環境の原状回復の責任と義務は、本来は米国が負うべきものだ。この協定で、米軍のずさんな環境対策を改善することができるのか、甚だ疑問だ。経済活動を中心に、環境汚染に関しては汚染の原因側が対策費用を負担する「汚染者負担」が国際常識だ。在日米軍にもその常識を求めていい時機ではないか。
 
2009年発効のイラク米地位協定は、ドイツや韓国の事例を踏襲する形で「環境条項」が設けられ、基地撤去時の環境浄化義務を定めている。これらと比較しても、日米の環境協定は後ろ向きだ。特別な“思いやり”が、基地内の環境汚染を助長してきた側面もきちんと見ておくべきだ。原状回復の責任も義務も免除されては、管理や対策はどうしてもずさんになる。沖縄市の米軍基地跡地サッカー場のドラム缶から猛毒のダイオキシン類と枯れ葉剤主要成分が検出された問題が、それを如実に物語っている。
 
環境協定は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に向け、海域の埋め立て承認の条件として仲井真弘多知事が要望した基地負担軽減策の一つでもある。日本政府は知事の要望に応えることで普天間の辺野古移設を推進しようと環境協定締結を急ぐが、米国への従属的な対応で拙速に協議を進めれば看板倒れになるだけだ。新味も中身もないのなら、新たな協定は政治パフォーマンスにすぎない。米軍に自覚と責任を持たせるためにも地位協定自体を改定し、そこに汚染者負担も含めた実効性ある環境条項を設けるべきだ。

Sankei2014_0223

2月23日の産経

2月23日 琉球新報
社説:首相「閣議優先」答弁 解釈改憲の強行許されぬ

安倍晋三首相が、国会答弁で集団的自衛権の行使容認をめぐる憲法解釈に関し「最終的に閣議決定で変更していく方向になる」と変更に向けた具体的手続きを示した。つまり閣議決定前の国会への解釈変更案の提示を拒否したのだ。歴代政権は集団的自衛権について、戦争放棄と戦力の不保持を定めた憲法9条から「許容された必要最小限の範囲を超える」として行使を禁じてきた。これに対し、安倍首相は「戦争する国」になるか否かという国の命運にかかわる意思決定を、国会の頭越しに進めると宣言したに等しい。三権分立を揺るがす重大な問題だ。解釈改憲の強行は断じて許されない。
 
首相は憲法に関し「不磨の大典ではなく正面から向き合って変えてこそ、戦後体制からの脱却になる」と述べ、将来的な改正に重ねて前向きな考えを示した。だが、このような首相の歴史観、憲法観こそ国民論議が必要だ。積極的平和主義の下、集団的自衛権の行使を可能にしたい首相にとって、戦後日本は卑下すべき対象なのか。戦争放棄をうたう平和憲法を守り、戦争をせず自衛隊から戦死者を出さなかったことを過小評価していないか。首相にとって、それは消極的な平和主義なのか。
 
元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士は、解釈改憲による集団的自衛権の行使容認に関し「憲法9条の意味はなくなる。法治国家では、法律が時代遅れになれば改正する。なぜ憲法だけ解釈変更していいのか。そんなことが許されるなら立法府は要らない」と批判している。首相が設置した安全保障に関する有識者懇談会の座長代理、北岡伸一国際大学長は21日の講演で集団的自衛権の行使容認に関し、朝鮮半島有事を念頭に、周辺事態法の改定を想定していると明言。4月に政府へ提出する報告書の内容に関し、実際の行使は「日本と密接な関係にある国が攻撃を受けた場合」など五つの条件を設け「抑制的に」運用する方針を示した。
 
首相や有識者懇の前のめりな言動は危うい。そもそも憲法改正について国民合意はない。集団的自衛権の行使容認についても国民的議論が全く尽くされていない。政権には歴史認識をめぐり近隣諸国と悪化した外交関係の改善など優先課題があるはずだ。国民を戦争ができる国へ導く集団的自衛権行使容認の憲法解釈の変更は不要だ。

2月23日 沖縄タイムス
社説:[集団的自衛権答弁]首相の独走を危惧する

集団的自衛権をめぐる国会審議で、安倍晋三首相が、従来の政府見解を踏み外した答弁を繰り返している。自民党の中からも、国外のメディアからも、安倍首相の独走を危惧する声が噴き出し始めた。 歴代内閣は、国会における政府答弁や閣議決定を伴う答弁書などを通して、「憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使は認められない」との政府解釈を積み重ねてきた。 どの内閣も、この政府見解を踏襲することによって、国の最高法規としての憲法の信頼性、規範性、安定性を維持し、平和主義を守ってきたのである。便宜的、意図的に憲法解釈を変更してはならない、と政府自身が主張していたことを忘れてはならない。

ところが、安倍首相は5日の参院予算委員会で「改憲でなくても解釈変更で可能」だと、手続きも踏まずに一方的に、歴代政権の見解を否定した。12日の衆院予算委員会では「(憲法解釈の)最高責任者は私だ。政府答弁に私が責任をもって、そのうえで選挙で国民の審判を受ける」とも語った。 時の政権が自分たちの都合のいいように解釈改憲を実施したら、憲法はもはや憲法ではなくなる。極めて危うい発想だ。 20日の衆院予算委員会では、閣議決定で憲法解釈を変更する、との考えを明らかにした。公明党との調整を経ていないにもかかわらず、一方的に今後の手順を明らかにしたのである。これでは「国家の私物化」(山口二郎・北海道大学教授)と批判されても仕方がないだろう。

「なぜそんなに急ぐのか」「選挙に勝てば憲法解釈を自由に変えられるのか」。身内の自民党総務会からも首相答弁を懸念する声が相次いだ。 改憲論者として知られる小林節慶応大学教授は「(行使容認は)普通の軍事大国になることを意味する」「それを解釈変更の名で実行するのは単純、明白に違憲だ」と断じる。

憲法は国の最高法規と位置づけられている。最高法規とは、他のすべての法形式に優先する効力を持つ、という意味である。閣議決定によって憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を認めることになれば、9条に基づく平和主義が、一政権の単なる閣議決定によって瓦解(がかい)することになる。「本末転倒もはなはだしい」(小林教授)というほかない。 内閣法制局の阪田雅裕元長官は、在任中、憲法解釈を担当してきただけに、辛辣(しんらつ)だ。 「解釈改憲で集団的自衛権を行使できるのならば憲法9条の意味はない」

安倍首相の靖国参拝は、首相支持層から拍手喝采を浴びた半面、米国を「失望」させ、国内外から厳しい批判を受けた。今年に入って今度は、首相側近や首相が起用したNHK経営委員から歴史認識をめぐる問題発言が相次いだ。 安倍政権に対する警戒感が世界的な規模で広がっているこの時期に、閣議決定による憲法解釈変更を強行すれば、「戦前回帰」を懸念する声が広がるのは避けられない。日本の重大な岐路である。

2月22日 沖縄タイムス
政府、オスプレイ騒音調査へ

政府は宜野湾市の米軍普天間飛行場に配備された新型輸送機オスプレイの離着陸や飛行の際に発生する低周波音と呼ばれる騒音の影響調査に乗り出す方針を固めた。防衛、環境両省が調整して4月に有識者会議を立ち上げ、新たな環境基準の策定作業に着手する。政府関係者が22日、明らかにした。

沖縄県の基地負担軽減に取り組む政府の姿勢をアピールする狙い。沖縄県が低周波音による環境悪化や健康被害の恐れを指摘し、防衛省に測定を要請していた。 安倍政権は測定結果を防音対策につなげて、普天間飛行場の同県名護市辺野古への移設実現に理解を求めたい考えだ。

2月22日 琉球新報
県庁1周デモ 平和訴え30年

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辺野古の埋め立て承認取り消しや仲井真知事の辞任を訴えデモ行進する参加者ら=21日、県庁周辺
 
毎週金曜日の昼、核兵器廃絶や平和を訴えて県庁を1周する「核戦争阻止・核兵器緊急廃絶めざす核トマホークくるな昼休みデモ」が21日、30周年を迎えた。同日は辺野古埋め立て承認を問う県議会の百条委員会で、仲井真弘多知事の証人喚問が行われていたため、デモでは埋め立て承認の取り消しや知事の辞任を求めるシュプレヒコールが上がった。昼休みデモは1984年2月17日に始まり、21日で1565回を数えた。30年前からデモに参加している元衆院議員の古堅実吉さん(84)は「世界平和の願いを込めた活動で、続けていく必要がある」と話した。

2月21日 沖縄タイムス
安倍首相の憲法解釈批判 米紙社説

米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は19日、安倍晋三首相が正式な改正手続きによらず、自身の解釈で憲法の根幹を変えることに「危険なほど近づいている」とする社説を掲載した。 安倍氏は12日の国会答弁で、政府の憲法解釈に関し「私が責任を持っている」などと述べ、日本国内で波紋が広がっているが、海外メディアからも批判を招いた。 社説は、安倍氏が「日本の領土外で同盟国と共に(自衛隊を)攻撃的に運用できる法案」を求めていると主張。「軍事力強化」に動き「憲法の平和主義を拒否」していると断じた。

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2月21日の産経

2月21日 琉球新報
基地の原状回復、日本が負担 協議中の環境調査協定 

日米両政府が沖縄の負担軽減策の一つに位置付ける在日米軍基地の環境調査に関する新たな協定策定をめぐり、環境汚染に対する原状回復や環境措置に掛かる費用を日本政府が在日米軍駐留経費負担(思いやり予算)で負担することに合意していたことが分かった。環境問題について独米地位協定にあたるボン補足協定や米韓地位協定では、原則的に米軍が環境浄化責任を負うと規定されているが、日本政府が協議開始前から著しく不平等な協定の締結を容認していたことが明らかになった。
 
県が求めていた日米地位協定の改定をめぐっては、米側は当初、「応じられない」(ハーフ国務省副報道官)と態度を硬化させていた。日本政府は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向け仲井真弘多知事の理解を得るため、米側と合意をすることを目的に大幅に譲歩した形だ。
 
日米両政府の「在日米軍施設・区域における環境の管理に係る枠組みに関する共同発表」(2013年12月25日)では、返還予定の在日米軍施設について「日本政府は、環境の回復のための責任を確認した」と明記。日本政府が(1)提供施設整備(FIP)費に追加される新たな環境関連の財政的措置をとる(2)在日米軍施設・区域における環境措置のための費用を負担する―などとされる。岸田文雄外相は20日の衆院予算委員会で、費用負担について否定せず、「早く良い結果が出るようにしたい」と述べ、具体的な内容には触れなかった。

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2月21日の琉球新報

2月21日 沖縄タイムス
安保懇、周辺事態法の改正想定

安倍晋三首相が設置した安全保障に関する有識者懇談会(安保法制懇)の座長代理を務める北岡伸一国際大学長は21日、都内の日本記者クラブで講演し、現行の憲法解釈で禁じられている集団的自衛権の行使容認に関し、朝鮮半島有事を念頭に、周辺事態法の改正を想定していると明言した。4月に政府へ提出する報告書の骨子を公表し、実際の行使は「日本と密接な関係にある国が攻撃を受けた場合」など五つの条件を設け「抑制的に」運用する方針を示した。 集団的自衛権行使をめぐっては、与党内に慎重な議論を求める意見があり、行使に一定の歯止めをかける姿勢で理解を広げたい考えだ。

2月20日 沖縄タイムス
軍雇用員カード活用協議 石綿被害救済策

本土復帰前の軍雇用員のアスベスト(石綿)被害救済に向けて、活用が棚上げされている約20万枚の「軍雇用員カード」をめぐり、沖縄労働局と県は19日、カードの活用を検討する協議を再開した。復帰前の軍雇用員は制度の周知が不十分で、救済が進んでいない。カードは復帰前で唯一の就労記録で、活用されれば潜在的な被害者の掘り起こしにつながる可能性が高い。

沖縄労働局の本原正一労災補償課長らが19日、県公文書館を訪れ、あらためてカードなどの情報提供を依頼。公文書館側は「本庁と検討する」と応じ、双方の認識違いで協議が滞っていたことも確認した。沖縄労働局は今後、具体的な活用手法について厚生労働省との検討を進めるという。

一方、県議会野党会派「県民ネット」(奥平一夫代表)のメンバーらは19日、県庁を訪れ、復帰前に石綿被害を受けた軍雇用員の救済に向けて制度周知を徹底するよう求めた。対応した小嶺淳商工労働部長は「(カード活用は)できると思う。沖縄駐留軍離職者対策センターと連携できるような形で進めたい」とした。県は20日にも、県公文書館や商工労働部など関係部局で会議を開き、対応を話し合う。

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2月19日の沖縄タイムス

2月19日 沖縄タイムス
社説:[軍労務カード]活用放置は行政の怠慢

県内の米軍基地で1946~66年に働いていた軍雇用員の労務管理カード約20万人分が県公文書館にあるにもかかわらず、アスベスト(石綿)被害救済に向けた利活用のめどが立っていないことが分かった。 全駐労沖縄地区本部などは「軍雇用員カード」が、被害者の掘り起こしにつながるとして利活用を求めているが、県と厚生労働省の協議は、個人情報をめぐる認識の隔たりがあり、2011年から棚上げにされている。 一人でも多くの健康被害の救済につながる可能性があるなら、カードの利活用に向け早急に整備を進めてもらいたい。命に関わる問題であり、対応の遅れは行政の怠慢というしかない。

本土復帰前に離職した軍雇用員については、政府見解で復帰特別措置法により、米軍に直接雇用されていたため日本の労災法が適用されない、とされた。そのため、復帰前離職者の救済は大幅に遅れた。ようやく06年と11年に石綿健康被害救済法に基づく救済制度が整備されたが、これまで救済された復帰前離職者は1人、特別遺族給付金の交付はゼロだ。 在沖米軍基地では復帰前から1990年ごろまで大量の石綿を取り扱う作業が行われた。退職後に健康被害が発症した人は、相当数に上る可能性がある。 国は、復帰後の離職者で石綿被害の可能性のある人には救済制度を案内したが、復帰前の離職者は雇用主が米軍であることから、案内通知はされていない。制度を知らずに被害に苦しむ人や遺族がいるかもしれないのだ。

「ボイラー整備士だったが、30年以上はアスベストをかぶって仕事をしていた。中皮腫で亡くなった仲間もたくさんいる」。本紙で連載した「基地で働く」で証言した元軍雇用員の復帰前から復帰後にかけての石綿作業の実態は、驚くものだった。 カードには軍雇用員一人ごとに氏名、性別、生年月日、住所などのほか、職種や採用・離職年月日が顔写真とともに細かく記録されている。活用できれば、被害の可能性のある人を絞り込むこともできるだろう。 基地内での石綿業務が原因で発病した軍雇用員や遺族が国に救済を申し出るには、高いハードルがある。 軍雇用員の場合、救済制度を利用するには、就労当時の同僚2人の証言やエックス線写真など医学的所見-の証拠書類が必要だ。いずれも時間がたつほど救済が困難になるいわば「時間的制約」があるのである。

欧米では、国際労働機関(ILO)などが70年代に石綿の発がん性を指摘し、80年代に規制が始まっていた。 在沖米軍基地では、復帰直前の69~72年の人員整理で約7千人の軍雇用員が大量解雇された。石綿被害は、数十年かけて進行する例が多く「静かな時限爆弾」と呼ばれ、潜在的被害者が多数いる可能性は否定できない。復帰前離職者の高齢化は進んでおり、政府、県は一刻も早く積極的な対策に取り組むべきだ。

2月18日 琉球新報
米紙、日本発の危機に警鐘 大統領訪日の課題と指摘

17日付の米紙ワシントン・ポストは、安倍晋三首相の靖国神社参拝に伴い「オバマ政権にとって最も深刻な安全保障上の危機」をアジアで日本が引き起こす可能性に警鐘を鳴らす論説記事を掲載した。
 
オバマ大統領の4月訪日にも言及。「危機の予防が大きな位置を占めることになる」として、訪日の課題になると指摘した。論説は靖国参拝で(1)中韓両国と日本が関係を改善する可能性が消滅した(2)日米関係も損なわれた(3)安倍政権への敵意に加え、オバマ氏と安倍氏の間には溝があるとの認識から、中国の指導者が力の行使を試みる可能性が出てきた―と分析している。

2月18日 沖縄タイムス
軍労務カード20万件 石綿救済活用されず

県内基地で1946~66年に働いていた軍雇用員の労務管理カード約20万人分が県公文書館にあり、アスベスト(石綿)被害救済に向けた活用のめどが立っていないことが分かった。数が膨大で個人情報が含まれていることから、県と厚生労働省の協議は2011年以降棚上げされたまま。復帰前の軍雇用員の石綿被害救済は雇用責任が曖昧にされて進んでおらず、唯一職歴が詳細に残る「軍雇用員カード」が利活用されれば、救済への道が大きく広がる可能性がある。(篠原知恵)

復帰前から1990年ごろまで基地内の作業で大量の石綿が取り扱われた。一方で、沖縄駐留軍離職者対策センターによると復帰前離職者で救済されたのは1人にとどまっている。 カードは、軍雇用員1人ごとに(1)名前(2)本籍地(3)現住所(4)職歴-を記録。カードがある約20万人のうち石綿の被害者数は不明だが、職歴は詳細に記録されており、被害の可能性がある人を絞り込むこともできる。

全駐労などがカードの利活用を求めたため、県と厚労省は活用法を模索したが認識で隔たりがあり、協議は中断している。 厚労省によると、カードの閲覧者リストなどを提供できるか県に打診したが、県側は難色を示した。

2011年11月の衆院厚生労働委員会で、中沖剛労災補償部長(当時)は「個人情報の問題で提供が難しいとの答えをもらった。重要な課題なので、県とカードの活用の可能性について話を進めたい」と答弁したが、その後協議は進んでいない。 県公文書館は本紙の取材に「正式に断っていない。本庁と相談中に厚労省側から打診取り下げの連絡があった」と説明。「個人情報の問題はあるが、できる限り協力はしたい」とした。

復帰後の離職者で石綿被害の可能性がある8717人には、防衛省が救済制度を案内した。一方で復帰前離職者は雇用主が米軍となり案内通知はされていない。 全駐労沖縄地区本部の與那覇栄蔵委員長は「復帰前については国も県も責任感が薄い。宙ぶらりんな状態を強いられている間に、対象者の高齢化は進んでいる。一刻も早く利活用を進めてほしい」と求めた。

2月18日 沖縄タイムス
石綿救済 行政が壁に

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米軍基地従業員のアスベスト被害救済

復帰前に在沖米軍基地を離職した軍雇用員の石綿被害救済で、利活用が棚上げされた「軍雇用員カード」の取り扱いは、国内法の裏付けを持たない軍雇用員の立場の危うさを象徴している。石綿被害の救済に関係する省庁は多い上、復帰前に離職した場合は米政府や沖縄県も関わってくる。縦割り行政のはざまで雇用責任が曖昧にされ、結果として救済制度は機能してこなかった。(政経部・篠原知恵)

復帰前離職者に痛手
復帰特別措置法は、復帰前に在沖米軍基地を離職した軍雇用員に日本の労災法を適用しないと定めた。政府は米軍の直接雇用を理由として積極関与せず、復帰後に比べて復帰前離職者の救済は大幅に遅れた。

ようやく2006年に被害者本人、11年に遺族のための救済制度が整備されたが、これまで救済された復帰前離職者は1人、遺族はゼロだ。制度が整備されるまでに救済を諦めた復帰前離職者は多く、該当者への周知が十分でないことが背景にあるとみられる。

「声なき被害者」を見つけ出すための有効な手掛かりになる軍雇用員カードの存在が発覚しても、政府は利活用に積極的ではない。他方でカードの所有者でもある沖縄県は、受け身の姿勢で、復帰前の現地雇用主だった琉球政府の雇用責任を継ぐ気配さえ見せない。 約20万枚の軍雇用員カードの仕分けは膨大な作業を要するが、一人でも多くの「声なき被害者」を救済に結びつけるのは行政の責務だ。時間がたつほど救済が難しくなる中で、国や県は一刻も早くカードの活用に乗り出すべきだ。

時間たつほど申請困難
基地内での石綿業務が原因で発病した軍雇用員やその遺族が、国に救済を申し出るには事実上の「時間的制約」がある。時間がたつほど救済制度の申請に必要な証拠書類をそろえるのが難しくなるためだ。軍雇用員の場合は制度整備が遅れたとし、関係者は救済制度の抜本改善を求めている。

石綿健康被害救済法に基づく救済には(1)石綿関連の業務に従事したと証明できるもの(軍雇用員の場合は元同僚の証言)(2)エックス線写真など医学的所見-の証拠書類が必要となる。特に遺族の場合、申請に耐えうる証拠書類をそろえるのは至難の業だ。元同僚は昔の電話帳や写真を頼りに捜すことが多いが、対象者の高齢化が進む中で見つからないことも多い。エックス線写真など医学的所見は、存命中に治療を受けた病院から取り寄せるが、医師法ではカルテなどの保存義務を5年と定めている。 復帰前に米軍基地を離職した被害者遺族の場合、復帰後に比べ約5年遅れで救済の対象に加わった。 -->