魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

国民の権利義務の再考

2011-03-30 01:11:16 | 憲法考

 憲法第三章についてじっくり考えてみよう。
其の第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

基本的人権とは人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利。日本国憲法は、思想・表現の自由などの自由権、生存権などの社会権、参政権、国・公共団体に対する賠償請求権などの受益権を基本的人権として保障している。基本権。

此れを憲法は国民が生まれながらもっていることを保障しているのだ。詰まり、国民の持つ思想・表現の自由などの自由権、生存権などの社会権、参政権、国・公共団体に対する賠償請求権などの受益権を基本的人権として保障しているのであり、国会議員の地位を国民に与えられたとは言え、政治屋が勝手に此国民の基本的人権を犯す法案や洗脳は出来ないのである。

日本国民の代表として国会に送られた政治屋が国民の本的人権を侵す以上、政治屋は辞職すべきであり、法を厳しい罰則を付け、其のことを明確に規定すべきである。

子供を育てる権利は生存権や社会権に属することになり、外国人に此れを与えることは国民の法的地位を危うくし、暮しを圧迫することであり、国民の生存権を大きく犯すことになる。
国民の基本的人権に違背する行為は、そもそも国民の代表である政治屋が行うことは、直ちに政治屋を辞職するのみならず、国民への大いなる背信行為として厳しく糾弾すべきであるのだ。


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