本当のことを言ってれば警察と遣り合うことも無く、警察が訳の分からぬことを言っていたのも分かった。だが、酷い奴だ。我には全く落ち度はなく、接道妨害は、手続きとは関係無い全くの犯罪だ! . . . 本文を読む
我のブログを徹底して読み込むべき‼件の農道は現在でも格別に認められた一体として「接道道路」であり、全長一体として考えるべき。其のことは、我のブログに詳しく書いてあるから熟読すべし(菊地君も)。建基法第43条第2項の適用は第一項の適用を優先すべき‼例の「接道道路」を造る軌範しとしにサイト一種強要と考えるべき‼以上は、県側にも話してる。
尚、公道に於ける2項道路等の場合の拡幅については、建基法第 . . . 本文を読む
件名【立ち言ったことを言うが、最近13号区の誰かの圃場を其れこそ誰かが買って無いか?中嶋事務局長⁉】宛先 土地改良区事務局
「役所が舗装しないなら接道義務者等関係者が御互い金出して舗装しよう」と言ったら、反対するので、「あんた等は此の道毎日我家の何倍も通ってる。」という理屈を言っただけ。如何すれば話がこれだけ拗れるか⁉
我は頭悪いから良く理解できない。 . . . 本文を読む
👉土地地改良区へ【接道妨害への正規な手続きは出来て無い(そんなもは最初から無い)ことは土地改良は間違いなく分かってる‼】2024/09/27本日送ったメール
過去の問題では無い❕現在でも様々此の弊害はある、接道管理は有害!
「好い加減にしな。中島君は何も出来ない筈だから本田理事長が先ず応対すべき。文書で応対させようか?のらりくらりでは逃げられんぞ‼其れを続けてると先ず責任は中島自身が持つことに . . . 本文を読む
昨日二十四日景観特定行政庁建築主事(県課長)と電話で話した。指定道路の誤りについて気が付いたかと言うことついては話に乗せ無かったが、間違いなく解釈が誤っていたが、誤りに気付いたか? 一方、小島良美氏の件であるが、以前市長が鍋釣線と接道道路の接合部幅ついて「不穏な」こを言っていたが其れが気になる。接道路ついては、原点に戻るべきである。 . . . 本文を読む
然も、農道は川を渡らない。こう考えると、接道妨害の立役者は⁉ 然し、接道妨害は犯罪であり、行政が加担すれば、国法を破った罪を負う。一連の成り行きからして、間違いなく、改良区の「総代」は、接道建設に前向きな「意見書」を出していたことは、間違いない。中島事務局長、本田幹部最早虚構は終りだ。阿蘇市長は速やか公道化て妨害行為をせず、幅4mを超える舗装道にべき。尚、墜落防止柵は当面公道依る行政の確実無碍な . . . 本文を読む
佐藤義興を知らないだろう。近畿大学繋がりで、世耕や高市は奴の拠り所。世耕の私設秘書も遣っていて平成17年に阿蘇市長当選。我の家内に音が在り乍行き成りなにもしてない我を追い込んだ。法務局や地方所、地方マス塵、〃警察所、総務省等々総て力を使って抑え込み、接道建設を妨害した。
国交 . . . 本文を読む
土地改良区の不可思議な接道制度妨害(根拠を訊きたければ教える)と推断される動きを、熊本県や阿蘇市の議員は、今後は二度と不信を抱かれる様なことが起きない為に、議題に掛けて、真摯に照査分析検討すべき⁉ 隠し事ばかりが、何よりも其の根拠でもある。 . . . 本文を読む
兎に角、阿蘇市の建設関係部署には件の接道農道は鬼門であり、真、厄介な存在であったと想像出来る。然し、我は、此れ等の厄介を一度も掛けて無い。舗装補修一つ請求したことも無い。厄介者共への怨念を我にぶつけるのは、筋違いで浅ましい。我は奴等と連携したことは一度も無く奴等からの被害者である。 . . . 本文を読む
忌じくも地改良区事務局長中島君が「『農道』に接道を造るのを知らなかった」と言ったことが端緒となり、当時の総代が誰だったか知らねばならないことと成った。其れも阿蘇市農業委員会に件の懸案事項の資料が残って居れば別だが⁉👈此の意味分かるかな⁉
阿蘇市農政課長⁉
続 く . . . 本文を読む
除外の6要件について【農振法第13条第2項】1号要件 除外に係る土地を農用地等以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。□ 除外予定地が、その除外理由である事業や居住等の目的に対して必要最小限の面積であるか。□ 除外後直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。□ 農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があるか。□ 自己所有地 . . . 本文を読む