魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【日本の法規範から逸脱した「条約の認証」は無効である。】

2019-01-07 15:59:19 | 憲法考

日本国憲法第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

その条規~「法規範」👈憲法前文に書かれていることとも含む。

日本国憲法の前文について
.前文の意義、構造及び解釈
...こんどの憲法は、第一条から第百三条まであります。そうしてそのほかに、前書が、いちばんはじめにつけてあります。これを「前文」といいます。
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。この前文というものは、二つのはたらきをするのです。その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
部省『あたらしい憲法のはなし』(S22.8.2)4-5ページ

(1)前文の意義
...日本国憲法の基本原理は、国民主権主義、基本的人権尊重主義、平和主義であると言われる。それは通常、憲法の三大原理
....とも称される...。
このような憲法の基本原理と言われるものは、憲法制定者の意思(制憲意思)という形で特別に表明される場合が少なくない。明治憲法の場合は、憲法の本文の前に付加されている告文(皇祖皇宗に対して天皇が憲法制定の事実を報告した文書)と勅語..(国民に対して天皇が憲法制定の目的と精神を明らかにした
文書)につぐ上諭..に、基本原理が述べられている...。明治憲法の上諭に当たる文書は、日本国憲法の場合は、前文である(したがって前文の前に置かれている上諭は文字どおり公布文でり、明治憲法の上諭とは性質が異なる)。前文を有する憲法は少なくないが、その内容は国によって大きく異なる。①憲法制定の由来、②その趣旨・目的を謳うものもあれば、さらに③憲法の基本原則や理想を宣言するものもある。形式も、短いもの長文のもの、まちまちである。法的性質も一律には論じられない。日本国憲法前文は、③の類型の典型であり、近代憲法に内在する価値ないしその進化を支配してきた原理を確認しつつ、制憲意思を表明し憲法の基本原理の明らかにしている点、および憲法典の一部を成し法規範性を具えている点で、きわめて注目に値する。
(芦部信喜『憲法学I 憲法総論』有斐閣・1992年199-202ページ)

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