魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【何重にも謁見裁量権で許可の連続は、新築も改築も違法で無効⁈】

2022-10-31 19:06:08 | マクロ経済学
  【特別の規程が無い限り農道の儘では接道義務は果たせ無い。だから、施工完了させ直ぐ様の継承が必要だった。】 若し、此の様な裁量権を規定する法令の条項が見当たらない限り、越権行為の連続で違法と成る。更に、2項道路が成り立つとしても(実際は元々2項道路で無いうえに、通路である農道は「道路」で無いのだが)、2項道路の儘ては新築は無論のこと、改築も成り立たない。若し、特定行政庁が法令に書い . . . 本文を読む

【特別の規程が無い限り農道の儘では接道義務は果たせ無い。だから、施工完了させ直ぐ様の継承が必要だった。】

2022-10-30 12:00:00 | 行政は弱い相手を殺すまで追い詰める‼
 真面に法律を護ることは難しいのは、法律が理屈に合わぬ条項が衝突するからである。此れは、昔ながらの社会通念が崩壊し、多様性などの矛盾をひけらかすからである。組織の纏まりは、根底で一つの生活慣習や倫理観等が共有して居るからである。細かいきめ越しは、たがいに矛盾する条項を造る。特例は、裁量で遣るものでは無い。多様制下での裁量は一定の基準とは成らないのだ。ところでこれも 【側溝まで入れさすということに . . . 本文を読む

【件の農道は、又更に2項道路を適用出来無い訳⁈👈今まで申した通り特定行政庁は何重にもチョンボの連続‼】

2022-10-30 09:58:42 | 行政は弱い相手を殺すまで追い詰める‼
 公道鍋釣線から端緒を発する農道を前にした(接道義務者用地売り主)の敷地は昭和25年11月23日以前から住宅地であったことはなく、現在の接道義務者の敷地の前面は幅30cmの「里道」であった。今迄投稿したように法令の意義迄蔑にしてきた特定行政庁の決定は見過ごせないどころか、住民の安全を第一と考える「接道義務」の役割りすら反故にしている。仮初にも不完全乍も2項道路は建基上の「道路」である。農道は建築基 . . . 本文を読む

【2項道路設定の経緯と条件】

2022-10-28 12:00:43 | 法律考
経緯[条件]  建築基準法の前身にあたる市街地建築物法法(対象8年4月5日法律第37号)では、9尺(約2.7m)以上の道に面していることが最低条件とされていた。昭和13年の法改正では原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。また、市街地建築物法の適用は大都市に限られていた。こうした経緯もあり、大戦後、建築基準法の制定当時、既に市町かが進んでいる地域では4m未満の道が数多 . . . 本文を読む

【住宅地前に側溝を設けず大開溝を人為的に造った責任は接道義務者にはない‼】

2022-10-27 08:05:08 | 行政は弱い相手を殺すまで追い詰める‼
市町村も接道義務に関しては建築基準法上に於いて「特定行政庁」てき役割を持ち、謂わば、特定行政庁の無理筋の決定には意義を挟み改善策を検討すべき立場に在るのでは❔住宅地の道路整備は農業委員会を通して市町村の許諾要件と成るのは法令解釈として万全に定着してる。 . . . 本文を読む

【「建築基準法第42条第2項道路」とは建物が連なって建てられている狭い道路を如何に幅4.0m以上の道路にするかという意図のもとの不完全道路】

2022-10-26 10:32:18 | 小悪党
大体現在無い元「2項道路」を接道道路とする特定行政庁は裁量権の逸脱どころか、法令の規定を無視した違法行為を罷り通す国民の命と生命を脅かす輩に乗っ取られている。‼ 【大体件の農道の接道義務への法令は建築基準法第43条第2項(1~2号)で遣るべきを特定行政庁無敵の法令破り‼】 . . . 本文を読む