【住民第一を慮らない「我こそは」は絶対首長にしてはならない】 2024-05-18 12:28:58 | 痴呆の首長にも半島カルト擬きは大勢いる 建築基準法 敷地等と道路との関係) 第43条 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定め . . . 本文を読む