魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【言論の自由と人権 】

2021-03-04 14:46:21 | 憲法考

 現行日本国憲法で保障されている「自己の思想・信条・意見を公に発表できる自由」は、直接にも間接にも抑圧を受けてはならない。然し、此の言論の自由も、公益及び公共的機能を持つ機関が個人の「言論の自由」を抑圧したり、己等の「思想信条意見」を国民に強要する様なことは厳しく禁止されなければならない。

※思想 :  人生や社会についての一つの纏った考え・意見。特に、政治的、社会的な見解をいうことが多い。「反体制思想を弾圧する」「末法(まっぽう)思想」「危険思想」

※信条 : 堅く信じて守っている事柄。「独立自尊が私の信条だ」

※意見 : ある問題に対する主張・考え。心に思うところ。「意見を述べる」「意見が分かれる」「少数意見」「賛成意見」
或は、自分の思うところを述べて、人の過ちを諫めること。異見。「同郷の先輩が意見する」

 「言論の自由を制限出来る場合」は、現行日本国憲法「第一二条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。第一三条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とされて居る通り「公共の福祉」に反する場合のみである。
 「公共の福祉」とは、“社会一般に共通する幸福や利益。個人の利益や権利に対立乃至矛盾する場合があり、相互の『釣合が取れて居る』が問題とされる。 ”
 日本国憲法前抜粋「そもそも国政は、国民の『厳粛な信託』によるものであつて、『その権威は国民に由来』し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、『その福利は国民がこれを享受』する。これは“人類普遍の原理”であり、“この憲法は、かかる原理に基くもの”である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
条約や国際法の締結を批准していても、其れ等は国内法には優先するが、其れ等に依って憲法に優先させることは出来無い。」


福島瑞穂議員VS丸川大臣…選択的夫婦別姓反対理由をしつこく聞くも…かわされる(デイリースポーツ) 
 嘗て福島婆さんは慎太郎翁から「朝鮮からの帰化人だ」と言われ、「訴える」と息巻いた?
福島瑞穂議員VS丸川大臣…選択的夫婦別姓反対理由を執拗く聞くも…かわされる

 社民党の福島瑞穂参院議員が3日、参院予算委員会で、男女共同参画担当大臣の丸川珠代大臣へ「選択的夫婦別姓になぜ反対なのか」と8回以上連続で質問するも、丸川大臣は「...
婆さんの逆切れは、朝鮮からの帰化人への侮辱行為と見えた。此の婆さんは日本を貶め朝鮮をマンセーする行為は一貫しているのにだ。然も「夫婦別称制」への思い込みは、常軌を逸し、此奴は「夫婦別称制」故の事実婚を続けてる。
 此の婆さん、日本の国会議員なのに日本の法律を護らず朝鮮半島の本貫制を取り入れることに熱心。婆さんは、日本の法律を敬う立場の国会議員である。丸山君を追い詰めるより、先ず此の婆さん、日本国の国会議員としての資格無し。

 家族の歴史は古く,人間社会が形を持つ以前より存在する普遍的な集団。後に国家や地域毎に家族との関連を規定する準則や様式を設定することに成る。其の規範的秩序の総体が家族制度という。家族制度は家族の在り方を制度化する。
朝鮮でも本貫制度がある様に家族制度の法律社会通念はどこの国にも在る。民法と侮る事勿れ。民法は憲法の規定を踏まえて日本国内で人間社会の在り方を方向付ける重要な条文が存在するのだ。
然し、此の言論の自由も、公益及び公共的機能を持つ機関が個人の「言論の自由」を抑圧したり、己等の「思想・信条・意見」を国民に強要する様なことは厳しく禁止されなければならない。
※思想 : 人生や社会についての一つの纏った考え・意見。特に、政治的、社会的な見解をいうことが多い。「反体制思想を弾圧する」「末法(まっぽう)思想」「危険思想」
※信条 : 堅く信じて守っている事柄。「独立自尊が私の信条だ」


 普通なら、此の婆さんが長い間生き残れる筈無いのだ。与野党伴に此の婆さんの日本国堕とし込みの工作行為が、其々或る意味必要としか考えられん。本貫制に70%も賛成してる?のは、只、只離婚した〇〇女が何も考えず「手続きが面倒だと単純に賛成」か?


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