日本国憲法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
日本国憲法は、前文で「日本国の在り方」の大前提を示し、其れを後に続く条文の指針としてる。前文を受けての条文は「主権在民」を原則にしてる。従って、原則として「基本的人権の享有」は日本国政府から妨げられ無いのは「現在及び将来の国民」にあぬ得られることを条文化しているのである。逆に言えば、日本国民の基本的人権と国民としての権利を侵され無い限り外国人の基本的人権を保障されることは否定して無い(第11条、第97条)。
又、憲法の条文上良く指摘される「何人」の解釈であるが、職業選択の自由(公務員や国会議員等?)や外国への移住や国籍離脱の自由が外国人にも侵され無いとすること(第22条)は意味不明と成るので、憲法各条項に散りばめられた「何人」は、日本国の在り方や日本国民としての権利義務に拘わら無い限りに於いて外国人にも適用しても良いものとして解釈すべきである。
更に、総ての公務員や弁護士等(👈弁護士法での改善迄規定)が「日本国民」から選ばれるべきであるという、条項が何故日本国憲法に入って居無いか甚だ問題である。
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