【民事訴訟法 複雑な訴訟形態 複数当事者訴訟①】 ノート形式
2014-10-28 21:01:55 | 民事訴訟法
【民事訴訟法 複雑な訴訟形態 複数当事者訴訟②】 ノート形式
2014-10-29 20:09:36 | 民事訴訟法
【民事訴訟法 複雑な訴訟形態 複数 . . . 本文を読む
②補助参加
(補助参加)第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
・補助参加人~某かの法的利害関係が在れば足りるものと解釈すべき(東京高判決昭和49年4月17日下民集25・1~4・309〔227〕、東京高決平成2年1月16日判タ754・220〔228〕)。
(通説)敗訴と言う結果責任に絡むところの利益として考える。 . . . 本文を読む
〔訴訟参加の諸形態〕
(1)意 義
〇 訴訟参加~訴訟外の第三者が、既に継続する他人間の訴訟につき、何らかの利害関係を有する場合に、自等の利益を護る為に当事者訴訟に積極的に加入(参加申立て)をすることを言う。此の場合の第三者は「参加人」と呼ばれる。
〇 参加人~当事者としての資格で参加する「当事者参加」の場合と、其の外「補助参加」の場合がある。
(2)参加の諸形態
第三者が当事者の資格で当 . . . 本文を読む
[大規模訴訟の特則]
「大規模訴訟」~当事者が著しく多数で、且、尋問すべき証人又は当事者が著しく多数である訴訟形態。
(例)公害事件等の大規模訴訟や争点が複雑で困難な医事関係事件・建築関係事件等に於いて、審理事項が多数であったり、又は錯綜している場合等。
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成) 第二百六十九条 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合 . . . 本文を読む
✻誤字脱字等は適当に解釈して読まれたい。
(4)通常共同訴訟
(通 説)必要的共同訴訟に当たら無い共同訴訟は、総て共同訴訟と成る。判決の合一的確定の要請が無く、共同訴訟人の原則が妥当する。
(共同訴訟人の地位) 第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
「 . . . 本文を読む
✻脱字誤変換については適当に読み替えて下さい。
(3)必要的共同訴訟(固有的〃・類似的〃)
〇「判決の合一確定の必要性」:必要的共同訴訟の場合は、各共同訴訟人への判決効が他の共同訴訟人にも及ぶ関係にあるので判決内容が区々成るのを防ぐ。
「訴訟共同の必要性」:訴訟資料の提出・訴訟手続きの進行等の「統一的な訴訟進行」が法律上要請される。
(必要的共同訴訟) 第四十条 訴訟の目的が共 . . . 本文を読む
【複数当事者訴訟】
[共同訴訟]
✻脱字誤変換等は適当に解釈されたい。
(1)共同訴訟の意義
〔主張共通の原則〕~弁論主義が根拠
あるものが主張したことを他の者にとっても主張されたものと扱うこと
異体間の複数の請求を束ねたものとの側面からは、独立した訴訟追行が保障されなければなら無い為、殊に前者の無原則な適用は出来無い。
提訴後に共同訴訟の形態を採る場合~弁論 . . . 本文を読む
〔反 訴〕
(1)意 義
(反訴)第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著 . . . 本文を読む
〔訴えの変更〕
(1)意義
(訴えの変更)第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当である . . . 本文を読む
【様々な訴訟形態】
[複数請求訴訟]
〔請求の併合〕
〇固有の訴えの併合
訴え提起の最初から原告が複数請求を定立している場合。
〇訴えの主観的併合。
当事者の少なくとも何れか一方が複数の場合の訴え。
〇固有の訴えの併合は、主観的併合に対して客観的併合と言う。
(請求の併合)第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
(1)併合形態
. . . 本文を読む
〔判決の其の外の効力〕
(1)判決の法律要件的効力
確定判決の存在自体が民法其の外の法律で要件とされ、此れに一定の法律効果が結び付けられている場合のそうした効力を言う。
(判決で確定した権利の消滅時効)第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものに . . . 本文を読む
〔判決効の主観的範囲〕
[判決効の相対性の原則]
〇主観的範囲~判決効の人的に及ぶ範囲
今日の民事訴訟~実態を反映し無い不当な判決の余地がある。
←当事者の処分主義や弁論主義を前提としている故
〇既判力~先ず、当事者に及ぶ。訴訟追行の手続き保障を与えられて居無い第三者には判決の効力は及ば無い(相対性の原則、ゴルフ場の営業譲渡が確定判決前に為されて事案で、譲渡人に対する確定判決は譲受人 . . . 本文を読む
〔判決効の客観的範囲〕(=既判力)
拘束される判決内容の範囲
(1)訴訟物による限定
(既判力の範囲)第百十四条 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
〇既判力は、本案判決に在っては請求の内容となっている権利乃至法律関係の存否について生じる。
「訴訟判決論」にあっては、 . . . 本文を読む
〇確定判決の効力
「形式的確定力」~終局判決が、最早当事者にとっても争う余地の無い状態となった場合
「判決の確定」~「形式的確定力」の状況。
「確定判決」~「判決の確定」をする判決。
①「既判力」(基準時と遮断効)~確定判決の本来的効力である。
・「判決の確定」⇒事実審の口頭弁論終結時で判決の基準時乃至は標準時点と成り、法律関係について裁判所の判断が最早争われなくなる。~判決の時限的限界が生じ . . . 本文を読む
【終局判決】
〔総則〕
(終局判決) 第二百四十三条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
第二百四十四条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論を . . . 本文を読む