義興首長❕熊本県知事❕ 職員諸共々、行政マンや公法人として失格。
我は何度も言ってきている。当時行政の目的は、都市計画区域内の売地を住宅地にすることの一点。農道を公道並みに接道道路とすること‼ 国有財産普通河川西小園川の川底の高さは、鍋釣線脇を流れる当該河川の川底よりも低い‼ 👈抑々、国有財産の流れは勝手に埋めることは出来ないのである。我が家の確認申請をした設計者と其れを受け . . . 本文を読む
調べる必要も無し‼件の農道は全くの化けもの道路‼どんな不正が隠れているか想像もつかぬ‼
農道自体が接道道路を目的として造られている。唖然とする馬鹿げた事実。行政の専門家がいて熊本県も伏魔殿と呆れる‼ . . . 本文を読む
大〇〇とは架空の人物かもしれない。奴は「上手く行かないのは、〇〇部長や△△部長が一歩も譲らないから」と他人の所為にしたり、市財政を守り抜く姿勢を見せる割には、市幹部が常例の自宅回りの四メーターも満たない幅の道路を自費を遣わず舗装化してる、裏表がある人物と見れる。 件の問題をやり始めた頃、義興首長が言っていた。「如何も親戚などを優先してるようだ。」と。財政を慮る姿勢は矢張り、誤魔化しであろう。「清 . . . 本文を読む
阿蘇市高木総務部長は自治体の行政権強化を狙って居るだろうが、元区長の老人会強制加入強要は其の一環と考えられる。 義興首長に訊いてみな。我が以前自治体を脱会した経緯を覚えているかもしれん。其の時、確か市民課に井上君は居たと思う。 あの時は、部落の伝統的❔自治組織は或る時は行政を凌ぐ威勢が在った。平成大合併は行政権の狂拡大を謀る目的が大きかったものとも解釈できる。 高木大総務は、各自治会を市自治体の . . . 本文を読む
【土地の管理や利用に関して所有者が負うべき責務や、その責務の担保方策に関して必要な措 置の方向性について(たたき台)と考察】
有態に言えば当該農道の所有者権を土地改良に握らせているならば、何十年の永きに亘って不実行為をして来た土地改良区に接道の管理を任しておく行政には強く背任を感じる‼ . . . 本文を読む
阿蘇市建設課島田補佐が「何故、高盛り土が不法か❔」という疑問応える為であるが、以前其の理由は何度かブログに書いていたが⁉取敢えず提示した。
👆見難いと苦情かあったので、👇で説明。
高盛り土したことより其れを何十年も放置した土地改良区と其れを黙認して来た行政側は⁉
国有財産使用収益許可書
平成10年9月24日 建設省所管国有 . . . 本文を読む
行政行為に適法性無く合理性が無ければ、自治体は信頼を失くす。住民からの行政行為の是正要求への判断は、自治体組織内の決まり事で決定されるものではない。判断は適法で合理性がなければ成らない。「どっちにする❓」といわれた意味が分からなかったのは、雅か❔が受容れられ無かったからである。 . . . 本文を読む
平成元年法律第八十四号
土地基本法
目次
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 土地に関する基本的施策(第十二条―第二十条)
第三章 土地に関する基本的な方針(第二十一条)
1.所有者の責務及び関係者の役割について①所有者の責務○ 土地の特性に鑑み、土地については公共の福祉を優先させるものとされており(土地基本法第2条)、その観点から、土 . . . 本文を読む
自治会の一部の人達と軋轢が在ったことは確かである。然し、第三者が他人の財産権の事に立ち入る此ことは違法である。 が、其れが問題と成るのは、不法盛り土其のものでは無く、行政の後処理が余りに酷かったことであり、大総務はそんなことは問題とならんと言い切っている。
如何してか❔更に大総務には何の権限も無いという❔自治体の人事課は総務部にある。言わば大総務は人事評定をする大きな権限を持つ権力者であ . . . 本文を読む
農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kikaku/pdf/sidou_kijyun.pdf
[PDF]
土地改良区会計検査指導基準 - 農林水産省
ウェブ土地改良区会計検査指導基準. 第1総則1目的及び適用範囲土地改良区の会計経理については、土地改良区及び土地改良区連合の収支予算等の様式について(昭 . . . 本文を読む