然も、農道は川を渡らない。こう考えると、接道妨害の立役者は⁉ 然し、接道妨害は犯罪であり、行政が加担すれば、国法を破った罪を負う。一連の成り行きからして、間違いなく、改良区の「総代」は、接道建設に前向きな「意見書」を出していたことは、間違いない。中島事務局長、本田幹部最早虚構は終りだ。阿蘇市長は速やか公道化て妨害行為をせず、幅4mを超える舗装道にべき。尚、墜落防止柵は当面公道依る行政の確実無碍な . . . 本文を読む
土地改良区の不可思議な接道制度妨害(根拠を訊きたければ教える)と推断される動きを、熊本県や阿蘇市の議員は、今後は二度と不信を抱かれる様なことが起きない為に、議題に掛けて、真摯に照査分析検討すべき⁉ 隠し事ばかりが、何よりも其の根拠でもある。 . . . 本文を読む
兎に角、阿蘇市の建設関係部署には件の接道農道は鬼門であり、真、厄介な存在であったと想像出来る。然し、我は、此れ等の厄介を一度も掛けて無い。舗装補修一つ請求したことも無い。厄介者共への怨念を我にぶつけるのは、筋違いで浅ましい。我は奴等と連携したことは一度も無く奴等からの被害者である。 . . . 本文を読む
忌じくも地改良区事務局長中島君が「『農道』に接道を造るのを知らなかった」と言ったことが端緒となり、当時の総代が誰だったか知らねばならないことと成った。其れも阿蘇市農業委員会に件の懸案事項の資料が残って居れば別だが⁉👈此の意味分かるかな⁉
阿蘇市農政課長⁉
続 く . . . 本文を読む
除外の6要件について【農振法第13条第2項】1号要件 除外に係る土地を農用地等以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。□ 除外予定地が、その除外理由である事業や居住等の目的に対して必要最小限の面積であるか。□ 除外後直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。□ 農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があるか。□ 自己所有地 . . . 本文を読む
遂此の間、何とあの土地改良区事務局長中島君が、当該農道が接道を兼ねてるのを我が此の問題を持ち上げるまで「知らなかった」と跳んでもない発言を遣らかしたからである。不思議なのは、我が此の問題を持ち上げる切っ掛けとなった故小島良邦が「接道」について一言も発言無かったことである。 . . . 本文を読む
【雇われ〇〇おばさん、接道が滅茶苦茶なった本当の原因も教わって居たのか⁉】 おばさんが究明し無ければならないのは、👇の此の事実である❕市長も理解している思うか゛、われは一日も早く完全で立派な接道を実現させることである。不法盛り土は契約で為された訳では無く、「瑕疵担保責任」は法的にも有得ず其の意味での賠償は全く筋違いで請求する気も無い。第一、訴訟は何よりも安全で安心な接道の完成を遅らせ、その間我々老 . . . 本文を読む
平成29年基準法改正以前は農道の儘で恒久的接道道路は絶対造れなかった。其処で、約束が在ったか如何かに関係無く一旦土地改良区の農道を阿蘇町が引き継いで一定の手続き処理後、議会に掛けて必然として必然公道化する以外なかった。これは。当時、東京都練馬区で為されている。此処を理解すべき‼ . . . 本文を読む