陳情書を役所に提出して許可を受けるまでが区長の役割で、施工段取りや対外交渉は区長の役割とは思えません‼ . . . 本文を読む
技術職の公務員になるために必要な資格は、各分野で実施される試験に合格することです。技術職の公務員は、「土木」「建築」「機械」「電気・電子・情報」「農学」「化学」などの各分野で活躍し、それぞれの区分で試験が実施されます。地方公務員と国家公務員がおり、前者は地域に密着し、住民の暮らしを守り、よりよいものにするために力を発揮します。1 一級建築士、一級建築施工管理技士、技術士、一級土木施工管理 . . . 本文を読む
地方公務員の悪しき官僚化が進んでる。その原因の根本は、行政公務の効率化と地方公務員の優遇対策である。 公務の効率化は、何でもかんでもデジタル化による実現だが、此れに依り国家も地方も行政の国民からの疎遠化が進まれる。デジタル化の進展は公務員の削減に繋がる。 総職員数は、対前年比で38,641人増加し、280万661人。総職員数は、平成6年をピークとして、平成28年まで一貫して減少してきたが、その後 . . . 本文を読む
件の農道の盛り土と其れに伴う法面施工の現状は、余りに出鱈目である。此の施工で良くも何十年もの間法面が崩壊しなかったものだ。と、言いたいが、実際には矢張り田圃側は勿論宅地側の法面もむ相次ぐ大雨や、加えて地震により見方によっては、かなり危ない状況である。先ず、此の盛り土施工は全くの素人が施工したものとみなす程であり、施工後数十年も市や県も何十年もの間放置していた管理責任が問われる御粗末が続いて居るの . . . 本文を読む
【原則責任を負わない「公務員」に求償請求が認める判例が続出…弁護士が内容を解説 | シェアしたくなる法律相談所 】
上記の論説を解釈する。
「公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。
ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は . . . 本文を読む
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題目
【分掌権限の本質】
ご意見・ご提案
本来の権限庁である行政機関に変わって他の行政機関が権限を行使することを権限の代行というがその中で「権限の代理」と「権限の委任」の区別が特に重要である。権限の代理権限の代理とは、権限は、本来の権限 . . . 本文を読む
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内容区分
一般
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件名
【窓口は当面取敢えず統括部所の総務課が受けるべき‼】
ご意見・ご感想
過去の出来事の成る行は、下剤残った現状と然るべき組織の書面等に記されたことで判定するしかない。当時の生き残 . . . 本文を読む
件名
【あれだけ喰って掛かった可笑しさは議会事務局の件か】
ご意見・ご感想
何度も頼んだが、議会で取り上げるのは無理だと断られたが、何と我の農道の件をお願いしていたある議員が手姪の部落の陳情の件を議会に挙げ、農道の件は無視したと聴いてる。組織ぐるみ、頼んだ議員も結果あのざまだ。お門違いの事でもし、我につっかているとは思えんが、如何も先日の喧嘩腰は下賤な。
グ . . . 本文を読む
最終的には、民間同士が若しくは、定期路線バス会社の事業拡張で決める事。行政は其の道筋を付けてやることだけである。勘違いして、反対するな‼
年間公的資金を掛けないで民営化すべき。意地悪く考えれば、利権造りとも観られる。更に、既定の補助政策実施事業は過疎対策に殆ど関係無し。過疎対策ならば、現役世代の利便性も配慮して民営化を指導誘導すべき。凡ゆる方面から検討して企業が進んで参加すべき様に誘導してあ . . . 本文を読む
「彼の市長の政策は良いから暴言は赦すべきだ」という論調が多いが、市長は市の粗全職員を使う立場であるが、職員は子分では無い。仕事を離れれば同じ人間で人格迄犯される謂れは無い。もし、部下が市長の指示に対して市長が部下の怠慢や能力不足を認めるならば、懲戒か降格をすれば良いだけのことである。
先ず、立ち退きは困難な仕事である。
市長が立ち退きの仕事を任したならば、任した部下の人選を誤った市長自身 . . . 本文を読む
選挙の時に候補者が一体何者かすら調べられ無くした「個人情報保護法」は、破棄すべきである。或る特別集団にとって候補者は高邁な政治信条等持って居様が居まいが関係無く、其の集団にとって如何に利益を齎すことが出来るかで、候補に立てヽ当選させる。個人情報を利用して悪事をするのは殆どが移民族等マイノ捻くれ集団である。
本来、何処の誰だか分らん顔見知りが多いことこそ危険な社会なのであり、思わぬ凶悪犯罪にも . . . 本文を読む
「会計年度独立の原則」と「予算単年度主義」は、孰れも国や地方公共団体の予算に関する重要な原則だが、屡混同される。 或る地方公共団体で、「会計年度独立の原則とは、一会計年度に於ける歳入歳出は、他の年度に跨って行われては成らないという予算に関する大原則である。此の原則を貫き通すと、却って不利、不経済となる等実情に即し無い場合も在る為、財政の効率的運用を図る目的から、継続費の逓次繰越、繰越明許費、事故 . . . 本文を読む