説明会に出席してたこの記事を見た市役所の職員で誰か電話等で教えて貰いたい。明日等調べようが無いのでお願いする。『遣った若くは遣って無い』と市長の一言で良かったのだ‼ . . . 本文を読む
平成29年基準法改正以前は農道の儘で恒久的接道道路は絶対造れなかった。其処で、約束が在ったか如何かに関係無く一旦土地改良区の農道を阿蘇町が引き継いで一定の手続き処理後、議会に掛けて必然として必然公道化する以外なかった。これは。当時、東京都練馬区で為されている。此処を理解すべき‼ . . . 本文を読む
なかしま事務局長 殿
土地改良法施行令の改正に伴う土地改良区の総代の選挙手続の ...
👆不法土地盛り後の舗装施工時(推定平成元年前後)の第13号区総代氏名を必ず報告願い、県及び土地改良区側には舗装施工無かったことを必ず宣言願う。
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隣保班の誰かが、我の悪口を「部落中に電話掛けて言ってやる」と言ってたが、本当に遣ったらしい。此の問題は何十年も亘る相隣問題が発端である。経緯は、我のブログに書いてある。土木部加藤元住環境課長に来て貰って解決し様としたが、「法律問題なので課で対処出来ない」とにべも無かった。我は長年の問題なので訴訟問題にすれば拗れるから、役所にやんわり説得して貰うことを期待したまでである。隣とは此の問題ばかりか尤大 . . . 本文を読む
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計 . . . 本文を読む
農地以外での利用目的変更について。
農地を農地以外の用途に変更する場合、いくつかの手続きと要件があります。以下にその概要を説明します:
1. 申請手続き
農地を農地以外の用途に変更するためには、まず市町村の農業委員会に申請を行います。この申請には、土地改良区の意見書が必要となる場合があります。
2. 必要書類
申請に . . . 本文を読む
孰れしろ、当該農道は現在一般公衆用道路であり、生活用道路としして利用される道路で無論農業用道路して限定される道路ではない。接道義務者二軒は如何やら此の生活道を接道と認めず、道路補修に一切金を使いたくないは自明と受け止められる。「市役所が遣ってくれない?」ならば接道路補修や危険除去工事や作業(👈誰の義務?)は接道義務者や利用者が補修する以外ないとするなら、少なくとも行政義務として行政や . . . 本文を読む
抑々、当該農道接道買うなの当初計画幅はどれ程か分からないと地改良は言うが、そんな筈はない。当初設計幅は調べられる筈である。基本設計を抑えて無ければ、換地処分も清算も出来ない。 抑々、当時は農道を使って建基法上接道は絶対果たせ無かった。孰れ、都市計画区域内の敷地に家を建てる場合、建設敷地は幅4.0m以上の道路幅の「道路」と接して無ければならない。扨て原則として接道道路は、両端が声道と繋がって無けれ . . . 本文を読む
接道義務者は、河川管理道路の接道化工事を幾ら何でも趣味で遣るとは思えん。河川管理道路が4.0m以上、接道擬きらしく見栄えと排水施設等を整えなければ駄目で、いくら金を掛ける積りか?そういう思惑は他に遣り様がないほかに遣り様がないからどうしても遣らざるを得ない場合遣らざるを得ない場合で、だから建設審議会の了承が要り様で或ることも当然考えるべき。接道義務者が大枚掛けてどうしても遣りたいならば趣味の問題 . . . 本文を読む
接道市側で市道鍋釣線と接触する接道始点~粗20mは赤道も無かった。其れより以東約36mで赤道北にキンクするが、其れから先河川管理道路とぶつかる迄接道は続く。大分口出し混乱させて来た奴は未だ二項道路云々を言い出す惚け振り。赤道がキンクしても接道は河川管理道路と接合する。将来、南北で公道と二接点を持たす為必要。 キンクした赤道は旗竿敷地への通路とし、更に通路左右の接道義務者の車道として利用されてる位 . . . 本文を読む
【要は道路は「公の施設」である。】2024-05-25 09:35:49 | 接道
【先ずは市が農道を引き継ぐことから始まる。】
2024-05-23 16:55:58 | 地方自治
日本国憲法第九十五条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票にお . . . 本文を読む
他排水区から引き込んだ処理水を裁く為に敷設した可変型側溝は金掛かる重量車両用の頑丈なものであった。 我が家は接道が果たせればよく、此れ程頑丈で堅固な側溝は要らない。況してや、排水溝敷地境界線から1.2m「幅」の管理責任は阿蘇市である。孰れにしろ接道一つ管理者は、市が負うべき‼重量車両用道路なら壊れ易く工費が嵩む舗装構造しなければ危険‼ . . . 本文を読む