(文書提出義務)
第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも . . . 本文を読む
2007年、アメリカ合衆国下院121号決議がなされたとき、「慰安婦問題などなく、売春組織と売春婦が存在しただけ」というチャンネル桜主導の抗議書の賛同者として名前花田紀凱を連ねたか?其の答えは、過去ツイの彼の言葉として其の詳細が書かれていた。我は其れを読んでいる。
大分前に見た記事なので、記憶が曖昧の処も在るが凡そ次のようなものだった。
「確か彼の叔父貴が日本陸軍の部隊長だったと思うのだが . . . 本文を読む
「国家の定義」も様々在るが、「国家」の意義について一つの観方を、
「【国家 state】とは、 一定の境界線で区切られた地縁社会に成立する政治組織で,そこに居住する人々に対して『排他的な統制』を及ぼす統治機構を備えているところにその特徴がある。
そして、一般に[国家の機能]として、社会内部の異なる利害を調整し,社会の秩序と安定を維持して行くことにあるが,こうした機能の達成の為には,社会の組 . . . 本文を読む
旧日本軍の従軍慰安婦問題で、太平洋戦争中にインドネシアのバリ島に海軍兵曹長として駐屯していた男性が、1962年の法務省の調査に「終戦後(慰安所を戦争犯罪の対象に問われないよう)軍から資金をもらい、住民の懐柔工作をした」と供述していたことが分かった。
元兵曹長は「(慰安婦として)現地人など約70人を連れてきた」「他にも約200人を部隊の命で連れ込んだ」と連行の実態も説明していた。
関東 . . . 本文を読む
【証書】
〔意義〕証書とは、人の思想を文字其の他の手段により表現した文書を裁判所に閲読して、その内容を証拠資料とする証拠調べである。
(文書に準ずる物件への準用)
第二百三十一条 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
磁気テープ(大阪高決53・3・6高民集31・1・38〔155〕)。
〔文書の種類〕
. . . 本文を読む
【当事者尋問】
①意義
当事者を証拠調べの客体として尋問しその供述を証拠資料しする証拠調べである。当事者本人だけで無く、法定代理人亦は法人の代表者も此の手続きの対象となる。
(法定代理人の尋問)
第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において
当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
当事者尋問に於ける供述は、当事者が . . . 本文を読む
</st<font size="5">【証拠調べ】
(1)証拠申出
〇証拠調べは弁論主義に則り当事者が申し出た証拠方法について行われる。
(証拠の申出)
第百八十条
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
(集中証拠調べ)
第百八十二条 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。 . . . 本文を読む
最高裁判所で外国人への生活保護支給が違法であるとされたにも拘らず、地方公共団体は其の支給を辞めて居無い。上司の命令だからと言っても公務員が法を承知で破っている場合は個人的責任を負わせられる。訴訟団体を作って行政訴訟を起こし捲くろう!
尚、下の画像を見て貰いたい。朝鮮人はアイヌ民族に成り済まして公的資金までも貪っている。こいつ等がAinuで無いことは一目瞭然である。吊り眼で鰓の張ったAin . . . 本文を読む
【証明責任】
今回は、少し感銘簡単な書き方に徹してみよう。
(1)証明責任とは
「自由心証主義」によっても裁判官にとって、「真偽不明」の場合が有り得る。此の場合に如何するか?
此の場合に「証明責任」を基準とする。其処で、真偽不明の場合にも裁判官は実体法に基づいて判決を下すことが出来る。証明責任は自由心証主義が尽きたところで働く原理である。然し、ある事実が証明されたか如何かは、裁判官が尚 . . . 本文を読む