都市計画法 概要

2019-07-20 13:45:18 | 不動産

 都市計画法 概要

 都市計画とは

 大勢の人が集まる都市では、土地の使い方や建物の建て方にマナーが必要です。こうしたマナーをみんなに共通のルールとして定め、それをお互いに守っていかねばなりません。このように、まちづくりに必要な多くのことがらを、相互の関係を考えながら定めているのが「都市計画」です。法律上の都市計画とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画」と位置付けられています。

 土地利用とは

 住宅地や商業地・工業地・公園・緑地、あるいは自然環境の保全など、どのように土地を使うかということで、都市計画(まちづくり)の大きな下地になるものです。

 都市施設とは

 主に道路・公園・下水道・学校など、生活に欠かせないまちの骨組みとなる各種の施設のことを指しています。

 市街地開発事業とは

 例えば、新しいまちをつくったり、古くなったまちをつくり直すために、まち全体の中でのその地区の役割などを考えて、計画的に進めていく手法のことを言います。

 都市計画区域と線引き

 都市計画区域とは

 都市計画を定めるには、まず、どの範囲を「都市」と言うかを決めなければなりません。そこで都市計画法に基づいて人や物の動き、地形、将来における都市の発展の見通し等、様々な特徴を考慮し、一体の都市として考える必要のある区域を「都市計画区域」として都道府県知事が指定します。

 線引きとは

 すでに市街地になっている区域やおおむね10年以内を目安に計画的に市街地にしていく区域を市街化区域、当分の間、農業や自然環境を保全し、市街化をおさえる区域を市街化調整区域に定め、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。そして、まず市街化区域の中で、道路、公園、下水道などの公共施設の整備を優先的、計画的に進めていくことで、住みよいまちがつくられるようにしています。民間の開発行為についても一定の基準を満たしたものは許可されます。一方、市街化調整区域は、建物の建築や開発行為などについては、原則として禁止されています。市街化調整区域で農業を営んでいる人の農家住宅などの特別な要件を満たした建物は例外的に建築できますが、それ以外の建物は、法律の一定の基準に該当し、都市計画法の許可を受けたものでなければ建築できません。

 地域地区
 
 都市計画法で定められた土地の区分。都市計画区域内の土地を利用目的によって類別し、建築物などについて必要な制限を課すことによって、土地を合理的に利用する目的で定められたもの。用途地域、特別用途地区・特定用途制限地域・特例容積率適用地区・高層住居誘導地区、高度地区・高度利用地区、特定街区・都市再生特別地区、防火地域・特定防災街区整備地区、景観地区、風致地区、駐車場整備地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、歴史的風土保存地区、緑地保全地域・緑化地域、流通業務地区、生産緑地地区、伝統的建造物群保存地区、航空機騒音障害防止地区 等。

 用途地域

 個々の人が好きな場所に好きな建物を建ててしまうと、住宅地としての良好な環境が保てなくなったり、効率的な生産活動ができなくなったりと、様々な問題が発生してしまいます。用途地域は、市街化区域内におけるそのような問題の発生を防ぎ、それぞれの環境や利便性を確保するため、都市計画上の基本的なルールとして定められています。そして、地域の特性にあった建物の用途や形を定め、住みやすい住宅地、利便性の高い商業地、効率の良い工業地などを適切に導くことで、誰もが暮らしやすく、働きやすいまちをつくっていくという大きな役割を持っています。

 

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