都市計画法 用途地域

2019-07-20 13:17:04 | 不動産

都市計画法 用途地域

用途地域とは、住宅地としての生活環境を守ることや、商業・工業など利便の増進を図ることを目的に、できるだけ同じ用途の建物をその用途にふさわしい適切な地域に集め、それぞれの機能が発揮できるよう、建物を建てる場合に守らなければならない最低限の基準を定めた区域のことです。

 建築物の用途や建ぺい率、容積率、高さなどの形態を規制・誘導する制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たすもので、現在13種類の用途地域があります。

 用途地域は、それぞれの地域によって細かく分かれているため、場所によって異なります。建築計画等で詳細な内容が必要な場合は各自治体の都市計画担当窓口で最新の情報をご確認ください。

 第一種低層住居専用地域

 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小学校・中学校などが建てられます。

 第二種低層住居専用地域

 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小学校・中学校のほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

 第一種中高層住居専用地域

 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

 第二種中高層住居専用地域

 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。

 第一種住居地域

 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 

 第二種住居地域

 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなどは建てられます。

 田園住居地域

 農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。

 準住居地域

 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

 近隣商業地域

 近隣の住民が日用品の買物をする店舗などの業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

 商業地域

 銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 

 準工業地域

 主に軽工業の工場などの環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

 工業地域

 主として工業の業務の利便を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

 工業専用地域

 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

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