建築基準法 概要
建築基準法には、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。
1. 建築物の安全・衛生を確保するための基準
建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、すべての建築物に適用されます。
地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
火災による延焼、倒壊の防止、避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準
2. 市街地の安全、環境を確保するための基準
良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域内の建築物に適用されます。
敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準
3. 建築確認・検査の手続
建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。
建築確認
建築物を建築しようとする人は、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
中間検査
都道府県や市町村が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
完了検査
建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。