所有者不明土地 売買・賃貸・不動産登記

2019-11-19 10:33:43 | 不動産

 所有者不明土地 売買・賃貸・不動産登記

 国土交通省と法務省は、所有者の全容が分からない土地について、一部の所有者によって売却や賃貸が出来る仕組みを導入する。

 現行法では、共有の不動産は所有者全員の同意がない限り自分の持分だけの一部売却は可能だが、全体売却は出来ない。相続登記をしていない土地等所有者が分からない土地は、全国に広がっており九州本島面積に相当している。

 たとえば、売却の場合は共有者が不明所有者の持分について金銭を法務局に供託することで土地を取得し、共有関係を解消できるようにする。土地の賃貸や盛り土などの整備については、不明となっている人以外の残りの所有者の承諾で可能にする。

 手続きに当たっては登記簿や固定資産税課税台帳などの調査や行政機関等の聞き取りといった不明者を探索することを条件とする。また、他の所有者が異議を申し立てることができるように、公告をすることも前提となる。

 2018年に成立した所有者不明土地法では、所有者が分からない土地について、登記事項証明書交付請求や親族、行政機関の情報提供要請といった調査をしても所有者が確定できなかった土地と定義した。この定義のような調査をしても所有者が分からない土地が、新たな仕組みで売却・賃貸出来る可能性が生じる。

 国土交通省と法務省は、2020年の通常国会に関連改正法案提出を目指す。


 

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