地籍調査 国土調査法 2

2019-07-10 11:04:04 | 不動産

 地籍調査 国土調査法   

 2020年にも国土調査法の省令を変更  

 隣り合う土地の所有者の立ち会いが必要なルールを緩和し、一部の所有者による調査でも国が告知した上で決定できるようにする。境界があいまいな土地を減らして不動産の流通を促し都市の再開発や災害復旧を後押しする。

 現在、土地の境界を決める場合、原則として全ての土地所有者の立ち会いが必要。これを新ルールでは境界の案を公告するなど、連絡の取れない土地所有者も意見を出せる機会を作ることなどを条件に、一部の所有者だけでも境界を決められるようにする。  


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