訴訟詐欺

訴訟詐欺


(上記はイメージです。)

訴訟詐欺とは、偽造した借用証書を用意して、それに署名と捺印をして、簡易裁判所に貸金返還訴訟をおこす詐欺である。この場合、裁判官も巻き込んだ詐欺であり、裁判で借用書の真偽を署名や印鑑などから確認すれば良いのだが、証拠書類偏重の傾向にある裁判官は、借りていない被告の言い分に耳を傾けず、返還するよう判決を出す傾向がある。


実際の事件
2002年3月1日付の東京新聞によると、杉山治夫(63才、自称、闇金融の帝王)は借用書を偽造し、裁判所を利用して被害者から金を巻き上げていた。犯行の手口としては簡単で、杉山が社長を務める金融会社「日本百貨通信販売」(東京新宿区)が金を貸したという内容の借用書に、借主の住所、氏名を書き込み、印鑑を押す。この借用書を証拠として、簡易裁判所に貸金返還請求訴訟を起こす。借主として訴えられた人は、借りた覚えがないから裁判所からの呼出状を受けても放置し、欠席裁判で敗訴し、給料を差し押さえられていた。また、出席したとしても、借用書に署名と押印があるので、裁判官に借主の言い分を聞いてもらえなかった。杉山は2年間で500件もの訴訟を提起していた。


裁判官は、かかえている裁判の仕事量が多いために、双方に和解を勧めたり、できる限り裁判を形式化、簡素化する傾向があります。つまり原告の主張を裏付けるのに、必要な書類や証拠が揃っていれば、形式的に進行させてしまうわけです。この署名や印鑑の真偽を確認しなかったのもそのためではないかと思われます。この事件が明るみに出てからは大丈夫になったとは思いますが。。。


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(調査員トリー)

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