ストーカーについて

ストーカー被害を取り締まる法律でストーカー規制法というものがあります。

正確には「ストーカー行為等規制法」といい
このなかでストーカー行為とせれるものは

(1) つきまとい、待ち伏せ
(2) 監視行為の告知
(3) 面会・交際要求
(4) 粗野又は乱暴な言動
(5) 無言電話
(6) 汚物等の送付
(7) 名誉を害する事項の告知
(8) 性的恥辱心を害する事項の告知

となっています。

このような被害に遭った場合は、まず、警察に行くのですが

しかし、口頭で懸命に被害を訴えても
警察は助けてはくれません。

それは、なぜか?

被害者の思い違いや勘違いである場合も多く
警察は、それだけでは動けない、動いてくれないのです。

被害に遭っているという証拠を提示する必要があるのです。

さて、では、どのような証拠を収集すれば良いのか?

まず、汚物等の送付や性的恥辱心、名誉を害する手紙、FAXなどは
捨てずに取っておきましょう。

無言電話なども、いつかかってきたかを記録しておくべきです。
また、番号を通知してくるようならば、それも証拠となります。
(ほとんど非通知ですが)

注・無言電話は1日1回とか、2、3回では相手にされません。

直接、言葉で言われるような場合は
それを録音する必要があるでしょうし
尾行されるようならば、映像に収めなければいけないのです。

そのような、第三者が見てもわかるようなものがあれば
警察も動いてくれるでしょう。
それでも、動かない場合は、何度もしつこく相談に行くと良いかもしれません。




ストーカー被害に遭われている方はご相談ください。
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