食育基本法 2018-07-22 | 3.食生活関連法 「食育基本法」は、2005 年7 月15 日より施行された法律です。食育に関する基本理念を定め、国民の健康と、豊かな人間性を育むため、食育の推進を課題とし、現在及び将来にわたる、健康で文化的な国民の生活と、豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的としてつくられました。 食育を「生きる上での基本」と位置付け、心身の成長や人格形成に大きな影響を及ぼすと指摘しています。国や自治体に食育推進施策の策定を義務付ける一方、国民には健全な食生活を農林水産業者や食品業界に安全な食の提供を求めています « 関連クラブ | トップ | 食生活クラブ »