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これって、大問題ではないのか?

2024-04-11 07:09:25 | 大学・大学院教育

これって、大問題ではないのか?

問題の動画を紹介します。

【小池都知事「学歴」に新証言①】「私がカイロ大声明を発案した」 小島敏郎 元都民ファーストの会事務総長(月刊文藝春秋5月号掲載)

https://www.youtube.com/watch?v=l8FiqyDBANA

「都知事元側近の爆弾告発」本記事は以下よりご一読頂けます。 https://bunshun.jp/bungeishunju/artic... 小島敏郎「『私は学歴詐称工作に加担してしまった』小池百合子都知事 元側近の爆弾告発」


学歴詐称は、「詐欺罪」や「私文書偽造罪」になるのではないか?

調べてみましょう。
 
刑法です。
 
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
  
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
 
 
これらは微妙です。学歴を信じて選挙に当選したのか、それによって給与を得たと言えるのかが争点です。
 
軽犯罪法
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
 
選挙公報に載せたのなら、間違いなくアウトでしょう。
 
2016年の選挙公報です。
 
プロフィールに「カイロ大学卒業」と書かれています。
 
白黒つけるには、東京都に選挙権のある人が訴えて、司法の判断を仰ぐべきでしょう。
 
その方が小池さんのためでもあります。
 
 
 

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