全印総連女性部

組合掲示板

マスコミへのわたしの意見行動 

2005年12月24日 | お知らせ
マスコミへのわたしの意見
*3月10日のマスコミ要請で視聴者の声を反映させた紙面・番組作りをするように要望します。できるだけ具体的にご記入ください。
*読んだり、みたとき感じたものをメモしてください
例 この番組のここがよかった。この人のこの発言に疑問。番組の時間帯について。番組テーマの取り上げ方。ニュースの報道の仕方。なるべく具体的におねがいします。

 
放映日時(掲載日時)   
    月   日   時(面)
番組名(見出し) 
感想


*できれば以下ご記入ください
組織名

職業 年齢 名前


記入したものを全労連女性部 FAX03-5842-5620までお送りください。

「男女雇用機会均等法」の実効ある改正を求める要請行動・文例

2005年12月24日 | お知らせ
厚生労働省への要請行動をとりくみます。文例を用意しました。
ワードでの配信を希望される方は本部までご連絡ください。
また、要請は厚生労働省宛に送るかわからない場合は全労連女性部FAX03ー5842-5620までお送りください。締め切りは1月10日までになります。

(はがき用)
「男女雇用機会均等法」の実効ある改正を求める要請

「男女雇用機会均等法」の実効ある改正に向けご努力いただいていることと存じます。女性の労働実態を直視し、国連女性差別撤廃委員会の「最終コメント」が生かされる形で、分科会のまとめが出され、実効ある男女雇用平等法に改正されることを切に要望します。
①「仕事と家庭の調和」を法の理念に入れること、間接差別の禁止を明記すること、②労働条件に対する差別禁止のなかに、賃金も規定すること、③妊娠・出産にかんする不利益取り扱いの禁止、④セクシャルハラスメントの防止と事後措置の義務化、⑤ポジティブ・アクションの規定の明確化や罰則の強化など、男女が平等に、仕事と家庭を両立させ、人間らしく働くことのできる実効ある法律とすること。


(FAX用)
2005年12月  日
厚生労働大臣 川崎次郎 様            
組織名                  
住所                   
氏名                   

「男女雇用機会均等法」等の抜本改正を求める要請
貴省におかれましては、勤労者の雇用の安定および福祉の向上にむけて日夜ご奮闘されておられることに心から敬意を表します。
男女雇用機会均等法の実効ある改正にむけ、ご努力いただいていることと存じますが、女性の実態を直視し、男女が平等で、ともに仕事と家庭を両立させ、人間らしく働けるよう、国際的な男女平等への到達点を踏まえ、国連女性差別撤廃委員会の「最終コメント」が生かされる形での実効ある男女雇用平等法への改正を求めます。あわせて、労働基準法の改正も求めます。下記の事項について要請いたします。


1.男女雇用機会均等法の改正にあたって
1、 名称を「男女雇用平等法」にかえること。男女双方に適用する法とすること。
2、 法の目的・理念に、「仕事と生活の調和」を明記すること。
3、 男女双方の「差別禁止」を明記し、事業主に差別の立証責任を課すこと。
4、 間接差別を定義し、その禁止を法律に明記すること。間接差別の対象を狭める限定列挙は止めること。どのようなことが間接差別にあたるかは指針で示すこと。
5、 現在規定されている労働条件に対する差別禁止のなかに、賃金も規定すること。
6、 妊娠・出産にともなうあらゆる不利益取扱いを禁止すること
7、 セクシュアルハラスメントは、事業主に事前防止と事後の対応措置を義務づけ、男性も保護の対象とすること。
8、 ポジィティブ・アクションを従来の「努力義務」から「義務」規定とし、国と事業主が具体的計画を実施するものとし、奨励策としての報奨制度と違反に対する罰則を設けること。
9、 差別救済のために、「苦情処理委員会」の設置を事業主に義務づけること。また、行政による救済制度の権限強化をはかること。新たに政府から独立した紛争解決機関を設置すること。事業主に立証責任と資料の提出を義務付けること。法律に違反した事業主に罰則規定を設けること。
10、現行第28条「適用除外」を削除し、国家公務員・地方公務員にも適用対象とすること
11、男女雇用機会均等法指針の改正にあたっては、「雇用管理区分」に基く「コース別雇用管理」を削除すること。
2、労働基準法改正にあたって
1、 第3条「均等待遇」の差別的取り扱いをしてはならない理由に、「性別」を挿入すること。
2、 第4条「男女同一賃金の原則」を「同一労働同一賃金」とし、使用者は同一労働同一賃金を原則とし、労働者の性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならない。と改定すること。
3、第64条の2(坑内労働の禁止)については、依然、坑内労働による塵肺などの職業病が発生し続けていることので、廃止しないこと。

家計簿調査

2005年12月24日 | 全国
全労連女性部から家計簿調査のお願いがきています。
ご協力いただける方は本部までご連絡ください。

正社員1名
パートなど非正規1名


厚生労働省との交渉時の資料として使用します。