以下はさっきネットで発見した記事である。
辻元清美 有罪判決懲役2年執行猶予5年 秘書給与詐欺事件裁判記録 東京地方裁判所刑事第2部
辻元清美 逮捕・議員辞職裁判では「国民の負託ないし信頼に真っ向から背く背信行為であって悪質というほかない。」
デマに苦しんでいると必死に拡散している民進党辻元清美。正体、実態は以下のようなもである。
裁判記録では【被告人A(民進党辻元清美)は悪質と嘘つきと犯罪性が極めて高く、犯罪という認識が極めて低い】と記されている。
現在も困難に立ち向かい 命の危険をかえりみず任務にあたっている
自衛官や米軍の兵士達を侮辱し妨害する辻元清美。
悲しみや苦しみを乗り越えようとしている被災者の方たちに
自ら膝をおり、被災者を気遣われる天皇陛下を「不要」とのたまう民進党辻元清美。
天皇陛下にお辞儀しない民進党辻元清美、福島瑞穂でさえ下げているのに。
「金正日は最も敬愛する人、天皇制は廃止して、天皇には伊勢にでも行ってもらって、特殊法人か何かになってもらう。財団法人でも宗教法人でもいいけど。そして、皇居をセントラルパークにし、アジア平和記念館とかをつくり、アジアの留学生を呼ぶという計画を立てているのですが、北朝鮮は北の楽園、拉致被害者が帰って来ないのは当たり前」と言っていた。『軍隊という組織がいかに人道支援に適していないか』とも記している。
「自衛隊なんかはいらない」「靖国参拝はヒットラーの墓参り」と宣う、被告人A(民進党辻元清美)。
辻元清美よ、「苦しんでる」だと君の言動で拉致被害者家族や自衛隊その家族、天皇陛下そしてご一家、多くの日本国民、そして今もなお帰らぬ拉致被害者の心の苦しみは考えないのか。君のその心無い言動はデマ以上のものではないのか。
裁判記録には『国会議員に対する厚い信頼をも悪用し犯行態様は背信行為であって,悪質というほかない被告人A(民進党辻元清美)の言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである。虚偽の弁解を繰り返した被告人A(民進党辻元清美)の犯行後の情状も悪質というほかない。』
という言葉が幾度も使われている。
こっちの君への告訴は君のとは違って本物だ、
なんていったって衆議院から合計1874万円余もの公金を詐取したという詐欺の事案なのだ。
秘書給与詐欺で懲役刑になった、被告人A(民進党辻元清美)はメディアに向かって土井たか子に勧められたこと、私はそれに従っただけと、弁解をしてきた。
裁判記録では以下のことが繰り返し記されている。
被告人A(現民進党辻元清美)
これを信用することは困難である。
被告人A(現民進党辻元清美)は,「ふーん」と言っただけでこれを聞き流し,その後も,詐欺という紛れもない犯罪行為であり 上記記者会見の内容を訂正し議員を辞職することを勧められたものの,直ちにこの助言に従うことはなかった。言動は,自らの刑事責任追及を免れるための罪証隠滅行為にも当たるというべきである虚偽の弁解を繰り返した犯行後の情状も悪質というほかない。本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,本件各犯行において口座の名義貸し、複数の銀行口座に振り分けていた、極めて悪質、PKOとのつながり、その資金にも流用されている。
被告人A(現民進党辻元清美)の果たした主導的役割,その得た不法な利益の大きさ,犯行後の情状の悪質さに照らすと,本件は,事案として重大であって,被告人Aの刑事責任も,重いというべきである。』
と締めくくっている。
あれはデマデマと言い訳をするのはこの人の嘘つきの体質ではないだろうか。
拉致行為、慰安婦発言、拉致犯シンガンスを釈放したり、日本赤軍最高幹部の北川明、重信房子潜伏地に後援会 北川明、重信房子隠蔽で逮捕された吉田守は、辻元清美高槻後援会の幹部であった まさに、中韓朝の汚職体質そのものではないか。
平成16年2月12日宣告 東京地方裁判所平成15年刑(わ)第2860号詐欺被告事件
被告人A(現民進党辻元清美)を懲役2年に,処する。
略
理由
(罪となるべき事実)
被告人A(現民進党辻元清美)は,衆議院議員であった者,
中略
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第1 被告人は,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第二秘書であったC及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたD,と共謀の上平成8年11月18日ころ,東京都千代田区a町b丁目c番d号所在の衆議院事務局において,同事務局庶務部議員課課長補佐Eらに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,被告人A(現民進党辻元清美)において上記Dを自己の政策担当秘書に採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,同年10月31日付けで上記Dを被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記Eらをして,その旨誤信させ,よって,別表1記載のとおり,同年11月29日から平成9年3月14日までの間,*前後9回にわたり,衆議院から,上記Dの給与支給の名目で,合計448万9304円を同所所在の当時の株式会社F銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理する上記D名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,人を欺いて財物を交付させた。
中略
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第2 被告人は,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第一秘書であった上記C及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたGと共謀の上,平成9年4月10日ころ,上記衆議院事務局において,上記Eらに対し,真実は,単に名義を借用するにすぎず,被告人A(現民進党辻元清美)において上記Gを自己の政策担当秘書に採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,同月10日付けで上記Gを被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書に採用した旨の内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書,議員秘書採用届,履歴書等を提出し,上記Eらをして,その旨誤信させ,よって,別表2記載のとおり,同月25日から平成10年12月10日までの間,*前後27回にわたり,衆議院から,上記Gの給与支給の名目で,合計1425万1222円をF銀行衆議院支店に開設され上記Cらが管理するG名義の普通預金口座に振込送金させ,もって,人を欺いて財物を交付させた。
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(量刑の理由)
1 事案の概要
本件は,現職の衆議院議員であった被告人A(現民進党辻元清美)及び別の衆議院議員の政策担当秘書であった被告人Bが,被告人A(現民進党辻元清美)の公設秘書であったC及び政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登載されていたD又はGと共謀の上,上記各認定者の名義を借りる方法により,実際は被告人A(現民進党辻元清美)の政策担当秘書として採用する意思も採用した事実もないのに,これらがあるように装い,政策担当秘書の給与受給の名目で,2年余りの間に衆議院から合計1874万円余もの公金を詐取したという詐欺の事案である。
2 犯行態様の悪質性,結果の重大性について
中略
公設秘書の給与は国費で賄われ,それだけ国の財政負担を増大させることから,
中略
(2) 犯行態様の悪質性
稼働実態を問わずに受理する扱いとなっていたが,被告人(現民進党辻元清美)は,このような国会議員に対する厚い信頼をも悪用し,平然と内容虚偽の書面を提出することにより本件各犯行に及んだものである。
したがって,本件の犯行態様は,いずれの点からも,国民の負託ないし信頼に真っ向から背く背信行為であって,悪質というほかない。
中略
名義借り料が送金された後,その残額が同じくA(現民進党辻元清美)事務所が管理していた別の銀行口座,すなわち,当初はF銀行衆議院支店のK名義の普通預金口座,平成10年1月27日以降は同支店のL名義の普通預金口座(以下,併せて「プール口座」という。)に振り込まれていた。なお,プール口座には,政策担当秘書給与である本件詐取金に加え,被告人A(現民進党辻元清美)の公設第一秘書及び公設第二秘書の各給与等も入金されていた。
b プール口座からは,一部の資金が,同じくA事務所(現民進党辻元清美)が管理し,平成9年1月に開設された,F銀行衆議院支店のK名義の金銭信託口座に回されており,その貯蓄残高は同年末時点で580万円余に及んでいた。この資金は,平成10年1月以降,同じくA事務所(現民進党辻元清美)が管理する同支店のL名義の金銭信託口座及び貯蓄預金口座(以下,これら2口の口座に上記K名義の金銭信託口座も併せて「貯蓄用口座」という。)に移された。その後も,プール口座から貯蓄用口座に資金が順次回されるなどして平成10年末の時点で同口座の貯蓄残高は合計1132万円余に及んだが,そのうち732万円余が,プール口座からの入金であった。平成11年以降は,同じ政党の大阪府議会議員候補者の選挙の手伝いのアルバイト代,大阪事務所の家賃,印刷代,ビデオ制作費,更には,被告人Aの選挙事務所の諸費用等にも費消されるなど,政策立案のためのスタッフの人件費とはいえない支出も多く含まれていた。
d ところで,A事務所(現民進党辻元清美)では,主にガス代や印刷代等の事務所経費支払のために,
F銀行衆議院支店A名義の普通預金口座(以下「事務所経費口座」という。)も管理していたが,この口座には,被告人Aの議員歳費や文書通信交通滞在費手当等が直接入金されていたほか,別の口座を経由して,所属政党からの立法事務費,政党交付金,後援会からの後援会費,寄付金等も入金されていた。
事務所経費口座からは,被告人A(現民進党辻元清美)個人が管理する銀行口座に被告人A(現民進党辻元清美)の給与の名目で出金されたほか,事務所経費等を支出した後の残金が,平成9年4月から,当時のM銀行株式会社本店のA名義(現民進党辻元清美)の総合口座(以下「M口座」という。)に回されるようになり,平成10年12月末時点で,M口座の貯蓄残高は550万円に及び,この貯蓄残高は,平成14年当時まで維持されていた。将来の大阪事務所の開設及び被告人Aの衆議院議員選挙の際の出費に備えようとしたものであるが,Jとしては,貯蓄用口座は,将来の選挙に向けた,大阪事務所の開設資金として貯蓄を始めたものであり,M口座は,被告人A(現民進党辻元清美)の将来の選挙資金,更には万一落選した場合の被告人A(現民進党辻元清美)の住民税や当面の生活費,その後の活動費に充てるために貯蓄していたものであるなどと述べている。
(ウ) そして,このようなJの供述内容は,J自身が管理していた各銀行口座の通帳等の証拠によって客観的に裏付けられており,その正確性が担保されている。また,Jは,被告人A(現民進党辻元清美)が「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから,同団体で活動を共にし,被告人A(現民進党辻元清美)が国会議員に当選した直後に,本人から特に請われてそれまでの司法書士の職を捨てて秘書となり,当初は私設秘書,後には公設第二秘書としてA事務所の運営等に深く関わってきた者であり,その供述内容に照らしても,あえて被告人Aに不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる。Jは,被告人A(現民進党辻元清美)が「P」という非営利活動団体(NPO)の専従として活動していたころから,同団体で活動を共にし,被告人Aが国会議員に当選した直後に,本人から特に請われてそれまでの司法書士の職を捨てて秘書となり,当初は私設秘書,後には公設第二秘書としてA(現民進党辻元清美)事務所の運営等に深く関わってきた者であり,その供述内容に照らしても,あえて被告人A(現民進党辻元清美)に不利益な供述をするような事情は全くうかがわれないのである。そうすると,Jの上記供述の信用性は十分に肯定することができる。大阪事務所の開設資金ないし運営資金,将来の選挙資金等にも使用できる多額の金員を貯蓄していることを十分認識していたことは明らかであり,それが可能になった一因として本件詐欺による政策担当秘書給与の詐取があったことを容易に推察できたことも優に認められるのである。この点,被告人A(現民進党辻元清美)は,捜査公判を通じ,本件詐取金はすべて政策スタッフの人件費に充てられていると思っていた旨弁解する。しかしながら,被告人A(現民進党辻元清美)が,Jに対し,本件詐取金の使途を政策スタッフの人件費に限定するような特段の指示をしていたことをうかがわせる証拠は全く存在しない。しかも,関係各証拠によれば,本件犯行を開始した平成8年11月当時の政策スタッフのうち,Oは平成9年5月,Kは同年12月末に相次いで事務所を離れるなどして,A(現民進党辻元清美)事務所では,公設秘書給与を取得するC及びJ以外に常駐のスタッフがいなくなる時期もあったことが認められる。さらに,Jは,被告人A(現民進党辻元清美)には,ボーナスを誰に幾ら支給するかも報告していたので,被告人A(現民進党辻元清美)も,人件費の支出が減ったため資金に余裕ができ,その資金を貯めていることは,分かっていたはずであると述べていることをも考慮すると,被告人A(現民進党辻元清美)の上記弁解はたやすく信用できるものではない。
この稿続く。