菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

『粗忽長屋』 おれはだれだ?

2011-04-20 00:00:00 | 落語と法律
新・落語で読む法律講座 第5講



 長屋に隣り合わせに住んでいる八五郎と熊五郎、どちらも大変な粗忽(そこつ)者である。
 ある日、まめでそそっかしい八っぁんが、浅草の観音様に参詣し、雷門を出てくると、まさに黒山のような人だかり。人をかきわけて中を見てみれば、行き倒れの死体があった。

 その顔を見ると、同じ長屋の熊さんにそっくりなので
「あっ、熊の野郎だ! 今朝、こいつのところへ寄ったら、なんだかぼんやりしてると思った」
「よく気を落ち着けなくっちゃあいけない。お前さん、今朝、寄ってきたというが、これはここへ昨夜(ゆうべ)行き倒れになったので……」
といわれても
「昨夜死んでるのに、まだ気がつかずにいやあがるんだ。今じきに当人を連れてくるから」と八っぁんは、長屋にとんで帰る。
 
 ずぼらでそそっかしい熊さんの話を聞いてみると
「どうも死んだ心持ちがしねえ」
 といいながらも、昨夜吉原へ素見(ひやかし)に行って、馬道(うまみち)で酒を飲み、観音様のわきを抜けたが、後はよく覚えていないという。
 
「それみろ。お前はそそっかしいから死んだのにも気が付かねぇんだ。早く自分の死骸を引きとりに行かなくっちゃあいけねえ」と
八っぁんは熊さんを引っ張って行く。

 熊さん、行き倒れの死骸を抱きあげて、
「俺ァわからなくなっちまった」
「なにが」
「この抱いている死骸はたしかに俺だが、抱いてる俺は一体だれだろう……」

     *  *  *

 粗忽者(慌て者)が登場する滑稽噺の代表作、ご存知『粗忽長屋』である。落語家初の人間国宝、五代目柳家小さんの口演を聴いたという方も多かろう。



 死骸の引き取りをぐずる熊五郎に向かって、八五郎は「手前(てめえ)のものを手前が引きとりに行くのに、言いわけのしようがねえ」などと迫っているが、遺体や遺骨の所有権は、慣行上の喪主あるいは祭祀主催者が取得することになっている。自分で自分の喪主をつとめることなどありえないが、そこは何でもありの落語の世界だ。
 
 ところで、このように、往来に人間の変死体が転がっていれば、どのように処理されるのだろうか。
 たんなる自然死かもしれないし、自殺の可能性もある。場合によっては、犯罪に関係しているかもしれない。

 殺人事件や交通事故、あるいは死因不明など、何らかの犯罪被害に遭遇した可能性が高い場合には、鑑定処分許可状という裁判所の令状を得て、法医学教授などの専門家が司法解剖することとなる(刑事訴訟法129条・168条1項)。
 
 司法解剖に対して、犯罪とは一見無関係な不自然死の場合にも、念のため死因を究明する目的で行われるのが、いわゆる行政解剖だ(死体解剖保存法参照)。
 
 昭和61年5月、当時33歳の女性が、旅先の沖縄県石垣島で死亡。
 当初、急性心筋梗塞として死体検案書が発行されたが、その後、行政解剖時に採取・保存された死体の血液からアコチニンが検出され、世間は騒然となった。これが世にいう「トリカブト殺人事件」である。

     *  *  *
 
 したがって、この噺の行き倒れのケースでも、本来ならば行政解剖をすべきだ。
 
 たしかに現在の日本では、病院で医師に看取られながら、病気のために死亡する人が圧倒的に多い。しかし、その一方では、死亡者の約一割が異状死である。
 
 保険金目当てに、長屋の隣人らが酒を多量に飲ませ、泥酔状態となった被害者を殺害後、酒瓶を抱かせて路上に放置したのかもしれない。
 
 ひょっとしたら、真犯人が証拠の隠滅を企てて、死体を持ち去ろうと……?



【楽屋帳】
 原話は寛政年間(1789~1800)の笑話本『絵本噺山科』にある。これにさまざまな肉付けがほどこされ、現在の噺になった。舞台は江戸の浅草寺。そっくりの噺に『永代橋』がある。故人では、古今亭志ん生(五代目)、柳家小さん(五代目)、金原亭馬生(十代目)、桂文朝(二代目)などの口演で知られる。
 死体解剖保存法とは、人体の解剖を行う医師や法医学の専門家が遵守しなければならない法律で、死体に対する尊厳を最大限尊重し、意のままに死体や臓器を扱うことを厳に戒めている。原則として、死体の解剖を行うものは保健所長の許可を必要とするが、司法解剖や行政解剖の場合には、その許可が要らない(同法2条2・3号)。
 今年1月、京都市で開催の「人体の不思議展」で展示された標本について、厚生労働省が「標本は遺体」との見解を示し、京都府警も捜査する方針を固めたとの報道があったが、その違法性の有無で問題となったのも、この死体解剖保存法である。


最新の画像もっと見る